No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相変わらず特定の素人さんがいい加減な情報が記載されているようですので、書き込みいたします。
■自信あり
投稿する回答に確かな根拠がある時に選択します。
と書かれているのを知らないんでしょうか。
「登記済証」は「登記が完了した(済んだ)ことを証する書面」のことであり、所有権の移転登記だけでなく、「抵当権の設定登記」などでも作成されるものです。
所有権移転登記の登記済証のことを特に「権利証」などと一般的には呼ばれることがあります。
所有権を取得したときに「のみ」「一回限り」作成されるものですので、「登記済証(権利証)」をもっていることは「その権利の所有者」であることを証する書面となるわけです。
抵当権の場合には、「ローンの設定契約書」を登記所に提出し、この書類に「登記済」の印鑑を押してもらって「登記済証」となるのが普通です。
銀行なり保証会社が「抵当権」の所有者(権利者)であることの証明になるわけです。
さて、登記を行うときには、権利を得る者がいる反面、権利を失うもの(義務者)がいます。
義務者にあたる人が「本人が自分の意思で申請している」ことの証明書類として「登記済証」を添付することが原則とされています。
所有権移転登記ならば「売り主」が義務者にあたりますので、「権利証(登記済証)」を添付するわけです。
抵当権の抹消登記であるならば、「抵当権」を失う銀行側が「抵当権の登記済証」を添付することになります。
「登記済証」は「絶対に」再発行されませんので、なくした場合には「保証人」二人に、「その権利の所有者」であることを保証してもらった「保証書」を作成して申請することとなります。
「登記所が保証書を発行するなんてことは絶対にありません」
「抵当権の抹消」にあたって、「銀行の抵当権設定の登記済証」をなくしたということですから「銀行が抵当権者であることの保証書」を作成し、「銀行が抵当権者であることを保証してもらう」ことになります。
今回は「不動産が誰の所有者であるかを保証するものではありません。」
保証書には「登記をしたことがある成人2名」(何の登記でもよく過去に登記をしていたことがあるだけで、現在登記をしていなくてもかまいません)が、実印を押印し印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)を添付し、登記を受けた法務局と今回申請する登記所が異なる場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)を添付し、登記したときと住所が異なる場合には、住所がつながる住民票も必要となります。
残念ですが、素人さんが行うにはかなりややこしくなってきてしまっているようですので、お近くの司法書士さんのところへ行き、抵当権抹消を依頼されることをお勧めします。
多少費用はかかるかも知れませんが、銀行との折衝や、保証人の手配などもちゃんと行ってもらえます。
依頼者は最初に一度訪問して依頼するだけで後は全ておこなってもらえるはずです。
自分で実行するなら銀行との折衝に2~3回通い、登記所にも3~4かいぐらいは通わなくてはなりませんし、「勉強」もする必要があります。
そのようにアドバイスされてみてはいかがでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/04/16 22:27
大変よくわかりました。やはり友人に司法書士に依頼するよう勧めます。
ご多忙中に拘らずご返事頂きまして厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
前回答者#3のとおりですが、詳しすぎて判りづらいかも(#3さん、ゴメンナサイ)
>登記済証をなくしたとき以外のこの場合も保証人なんか
必要ですか。
抵当権抹消のとき必要な「登記済証」とは、「金銭消費貸借抵当権契約書」のことです。この書類を銀行で保管していたのですが、どうやら紛失しているようです。仮に、同旨の書類を銀行が再発行しても本件の「登記済証」とはなりません。即ち、「登記済証」の再発行制度はありません。
>保証人は同じ登記所で登記を受けていなければならないのですか
登記を受けた人2人(当事者以外の自然人)なら、どこの法務局であっても可です。
以上、いずれも詳しくは#3さん回答のとおりです。
尚、質問にありませんが「抵当権抹消」の登記費用は原則債務者負担ですが、本件「登記済証」である「金銭消費貸借抵当権契約書」紛失の責任は銀行にありますので、「保証書」に関する費用は銀行負担が原則です。
頑張って下さい。
No.2
- 回答日時:
友人へのアドバイスとして、次のように話してみれば。
銀行より、借入した金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書を完済により抹消すべきものを紛失したものと、おもわれます。銀行と取引きがある司法書士にたのめば話が早く
保証人になってくれる場合もありますよ。又は直接銀行担当者へ話して司法書士を紹介してもらって下さい。
No.1
- 回答日時:
権利証を紛失した場合は、その代わりになる「保証書」を登記所から発行してもらうことになります。
保証書の発行には、登記済不動産を持っている成年者二名以上(保証人)が、登記の対象になっている不動産が登記義務者の所有であり人違いでないことを保証する旨記載した書面を作成し、これに記名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。
保証人が他の登記所で登記している時は、その不動産の登記簿謄本も添付します。
その他の書類については、銀行に事情を話して、再発行をしてもらう必要があります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
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