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本日読売新聞に
自分の全裸写真携帯メール販売 容疑の23歳女逮捕
との記事がありました。以下全文掲載します。

自分の全裸写真を携帯電話のメールで送って売っていたとして、愛知県警常滑署は10日、容疑者をわいせつ図画販売容疑で逮捕した。容疑者は「母親と2人暮らしだが、給料が月9万円と安く、お金をかけずに生活費が欲しかった」と供述している。
調べでは、容疑者は6月7日、男性会社員に、自分で撮った全裸写真20枚を1枚100円系2000円で販売した疑い。容疑者は、4月下旬以降、約50人に販売して約33万円を売り上げたという。

この事件はわいせつ図画販売容疑とあるように陰部無修正(と思われる)の写真を販売したことが法に触れるのですか?仮にこの女性が陰部を隠して写真を販売していたとしたら逮捕はされなかったのでしょうか?そう思うとこの女性がかわいそうでなりません。

A 回答 (7件)

わいせつ図画販売罪(刑法175条前段)は、「わいせつな」図画を有償で譲渡すると成立します。



「わいせつ」の意義について刑法に定めはありませんが、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」と定義し、その判断は平均的一般人を規準とすると考えています。

この判例を受けて、警察は取締基準を策定しますが、現在では陰毛が写っている写真は通常取締対象となっていない一方(いわゆる「ヘア解禁」)、陰部が直接に描写されている図画は取締対象となります。

約33万円程度という低額な売り上げにも関わらず逮捕されていることから考えれば、この女性は陰部無修正の写真を販売していたものと思われます。

逆に、陰部を隠していれば逮捕されることは絶対にないか、といわれると、絶対にないとはいいきれません。通常は摘発されることはないでしょうが、販売額があまりに大き過ぎたり、内容が目に余るものである場合、警察が「わいせつである」と判断して摘発にいたることは十分考えられるところです。

陰部の描写の有無は一応の基準になるが、それが絶対ではないということです。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。
性器が写っていた、いなかったは問題ではないようですね。
33万円を他人からだまし取っていた、となれば高額なように思いますが、自分の身をけずって販売していたとなると私にはこの女性がやり過ぎていたとは思えません。
left49ersさんは個人的な感情ではこの事件に関してどうお考えですか?もし再び閲覧されているようであれば回答お待ちします。

お礼日時:2005/08/12 00:16

おそらく、その方は、「悪い事である」と言う認識を持つべきであるのにそれが無かった。

あるいは悪い事は解っているのであるが、皆周りの者もやっているし、「それくらいはやってもいいだろう、やってもばれないだろう」と言う心理状況だったのではないでしょうか。

そういう心理状況から言えば犯罪の心理要件たる「故意、過失」が成立し、その行為は非難されるに値するのではないでしょうか。

また、人間感情的にみるときには、「他にも沢山同じ事をやっているのに、逮捕されない人がいるのは不公平である、逮捕された人は可哀相である」と言う見方も成り立つと思います。

しかし、ここで考えてみてください。警察の目の届かない所で同じ事をやっている人が100%逮捕されることなどは、現実問題としてあるのでしょうか?

ありえませんね。100%逮捕される事がない犯罪は違法性がないとしてしまったらこの世の中は無法地帯と化すでしょう。

もっとも、質問者さんはそのような事は既にご存知であり、なおかつ「可哀相である」と言われていることと思います。

しかし、質問者さんのような常識人が可哀相と思ってしまうような所にこの手の犯罪の「隠れた重大な違法性」があるのかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答に加え、ご指導ありがとうございます。
隠れた重大な違法性、たしかに!ですよね。
ただ、私が一つ思う分にはこれを(法律的に)悪いことと思っていたか、ということもあるのです。陰部無修正だったら悪いとは思っていたでしょうが。私はたとえば胸や陰部に近いところの自分の写真をうることが「悪いこと」だとは知りませんでした。でも知らなかった=捕まらない、ではないのですよね。道徳的に見てみれば悪いこと・恥ずかしいことではあるのですが。

たくさんの回答ありがとうございました。
締め切ります。

お礼日時:2005/08/14 22:28

再び登場。

YOMIURI ONLINEでは、実名ではなかったのですが、、、記者発表するとなるとそうなるのでしょうね。。。やはり、不起訴を願いたいですね。職場からどういう扱いを受けるかどうか分かりませんが、(女性がお客さんの職場なので多分クビでしょうね。)、不起訴ならば前科はつきません。ただし、取引金額が33万円と少額とはいいきれないので、微妙なところかも知れません。(素人判断です。)
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milkcommeさんのコメントも踏まえつつ、補足させていただきます。



私は、先ほど「この女性は陰部無修正の写真を販売していたものと思われます」と書きましたが、「陰部が直接に写された写真」と書くべきでした。

33万円という額は、この手の犯罪では決して高額ではありません。にも関わらず警察が摘発に踏み切ったのは、この写真がグレーゾーン(クロかシロかはっきりしない)ではなく、完全にクロだったからでしょう。

あと、この女性は「33万円を他人からだまし取っていた」わけではないと考えます。仮に、騙し取っていたのであれば詐欺罪が成立するからです。わいせつ図画販売罪のみで検挙されている(と判断せざるをえない)ことからすれば、実際にお金を受け取り、わいせつな図画を販売していたものと思われます。

実は、私もこのニュースは気になっていました。女性の動機(新聞報道による)からすれば非難するのは酷かとも思いますが、法律が厳然として存在する以上仕方のないことともいえます。ちなみに、「法律を知らなかった」という言い訳は通用しません。

考えられることとしては、警察が、いわば見せしめのために取り締まったということです。サイバーポルノの規制は大変難しいのですが、それでも時折取り締まっておかないと、まさに「無法地帯」となってしまいます。「こういうことをすれば逮捕されるぞ」という警察側の警鐘だったのかもしれません。そう考えると、この女性は運が悪かった(同じようなことをやっている人は他にも絶対いるはず)とも考えられますが、やはり法律に反していることは事実なので、私個人は仕方のないことだと思います。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました。
「見せしめ」ですか。はあー、そりゃ納得です!!

>あと、この女性は「33万円を他人からだまし取っていた」わけではないと考えます。仮に、騙し取っていたのであれば詐欺罪が成立するからです。わいせつ図画販売罪のみで検挙されている(と判断せざるをえない)ことからすれば、実際にお金を受け取り、わいせつな図画を販売していたものと思われます。

↑私の書き方が悪かったですね。わたしもだまし取ったと考えているわけではなく、たとえばの話で「だまし取った金額として33万円」なら高額ですが「自分の身を削って33万円」を販売していた、ならむしろ低額(=悪質ではない)かなあと思うわけです。

確かにこの女性がわるいんですけどね。仕方のないことです。

お礼日時:2005/08/12 01:16

わいせつの判断は、各国によって異なります。

他国では同様の行為は罰せられなかったかもしれません。しかしこれを議論することは不毛でしょう。通常、相当綺麗な人でも自分のブロマイドを33万円も売ることはできないと思いますので、やはり、わが国のルールでのわいせつな物だったのでしょうね。
質問者さまと同様、気の毒な気持ちがしますが、犯罪ですのでしょうがないのでしょう。
愛知県警常滑署は、岐阜県各務原市、美容師見習いの女(23)として、記者発表しています。個人的には、痴漢や盗撮の方が罪は重いと思いますが、それらは、通常、公表されません。この程度の罪ならば、記者発表しなくてもよいのにとも思いますが、携帯、写メールなどの広まりに対して警告的な意味合いがあるのかもしれません。
記事だけからすると、母親と2人暮らしで月収9万円で生活苦とのこと、年齢からいって、母親の年金はまだでしょうから、不起訴にならんこと、それなりの社会保護が与えられんことを思わざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
残念ながらthe39stepsさん、読売新聞には実名報道されているのですよ。。。刑法にはまったく無知なのですが不起訴になった場合には前科というものは付かないのですか?それなりの社会復帰は可能なのでしょうか?ここまで発表されてしまうともといた職場には復帰できないでしょうし。

お礼日時:2005/08/12 01:07

陰部が露呈されていたか否かはこの際問題ではなく、その画像がわいせつかどうかでしょう。

そして金銭授受が問題なのでしょう。
陰部が露呈された画像などは医学書などで公然と見れますからね。それだけではわいせつと判断されないはずです。
一番のお咎めとなるのは、やはり金銭授受の問題と思います。
仮に、恋人同士で、彼女が彼氏に、自分の全裸画像を送っても問題にはならないはずですから。
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私もこの記事は読みました。


回答ではありませんが、もし逮捕された女性が自分の
身内でも私なら可愛そうとは思いません。
法律云々という前に、常識の問題でしょう。
どういう境遇だったにせよ、今回の様な手段でお金を
手に入れていたと知ったら、親御さんも悲しむのでは
ないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まあ、、、そうですよね。親は悲しむことでしょう。
gc-arashiさんへの批判ではないですよ、わたしがかわいそうと思った点は常識がどうこうとかそういった点ではなく、別の件に例えれば30km制限の道路で36kmで走行していた自動車が検挙されたらかわいそうかどうか、のような点です。
たしかに法律以前の問題ではありますが今の時代に置いてこのような件でも処罰されてしまうのか、と思います。
見つかった場合は親に迷惑をかけるでしょうが、検挙されなかった場合においては誰に迷惑かかったんですかね?

お礼日時:2005/08/12 00:10

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