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肩こり緩和などではないのですが、サロンパス、あるいはピップエレキバンみたいな感覚で皮膚に貼付けるパッチを米国から輸入しようとしています。薬成分はないので、薬事法には関係ないと思うのですが、何か規制にひっかかることはあるのでしょうか?こういう質問はどこの省庁に問い合わせればいいのでしょうか?あまりコンサルタントみたいな所へは行きたくないので、直接政府機関に問い合わせたい(コスト削減のため)のですが…お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは、



成分云々よりも大事なのは、どんな効能があるかと言うことです。
効能を取得すれば、医薬品や医薬部外品、または医療器具などに分類されますので、それ相当の手続きが必要です。

所轄は厚生労働省でしょう。

不当に効能を謳えば、薬事法違反になります。
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医薬品に該当するか、あるいはどういう手続きが必要化は都道府県薬務課に問い合わせてください。


もし、医薬品等に該当する場合は製造販売業の許可を得る必要がありますが、この場合は総括製造販売責任者として薬剤師の資格をもつものと、あと品質保証責任者・安全管理責任者の三役が必要となる(薬剤師を含めて最低限2名)のでこかなり困難かと思われます。
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