A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
法律は非常に画一的なものであり、これを堅持しては刑罰の具体的妥当性が確保できません。
同じ犯罪を犯し、同じ程度の刑の宣告を受けたとしても、その後全く反省しない者と深く反省した者が同じように扱われることはいかにも不合理でしょう。恩赦の目的は、刑の確定後の刑罰の具体的妥当性を確保することにあると思います。なお、殺人罪の公訴の時効についてですが、15年という期間は「殺人罪」の法定刑からはじき出したものです。つまり、「殺人罪」では最も厳しい刑として死刑が規定されていますので、15年とされています。法定刑として最も厳しい刑が無期のの懲役・禁錮に当たる犯罪については10年の公訴時効、法定刑として最も厳しい刑が10年の懲役・禁錮に当たる犯罪については7年・・・等々。犯罪の法定刑が重ければ重いほど、公訴時効の期間も長くなる、ということになります。
早速のご回答頂き更に多忙中の中、詳しくお教え頂きました事心よりお礼申し上げます、法律の中でもこう言った根拠については詳しく書いてある資料は見つかりません、そんな中色々お教え頂き有難く拝見さしていただきました、今後の参考として、コピーして保存しておきたいと考えています、本当にお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
前者についてですが、現在の恩赦の考え方は受刑者・元受刑者の社会復帰・更生を目的にしています。
実際に行われる恩赦は「復権」が主です。復権とは、例えば社会復帰のため宅建業の資格を取りたいが前科があるためにその資格がとれない場合など、前科がないものと見なして資格を取れるようにするのが「復権」です。No.3
- 回答日時:
15年とした根拠は何なのか>
時効の存在理由として、被告人をして、社会に安定させるためと被害者の方で処罰に対する感情が少なくなることが原因として挙げられています。過去の法律をさかのぼりましたら、明治23年の刑事訴訟法で、すでに15年と法定されています(8条)。その前の明治13年治罪法では10年ですのでいかにも短すぎます(11条)。明治23年には維新の動乱も過ぎ、社会的に安定してきたので、それぐらいが適当とされたのでしょう。いまでは、これでも短い感じがします。
恩赦については下のHPが詳しく書いていますので参照願います。
参考URL:http://www.rikkyo.ne.jp/ese/fag/hidehonsya.htm
早速の回答いただき、本当に有難うごさいました、殺人罪時効についての根拠もなるほどと判るような気がしました。
さらに、恩赦についてのHPまでお教えいただき誠に有難うございます、この件についてはかなり解釈するのに時間掛かりそうですが、詳しく書かれています。
改めて、お礼の言葉と致します、本当に感謝しています。
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