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どなたか教えて下さい。

従業員に退職金を支払う際に、退職金規定に従って計算された金額から、給料の前借とか従業員貸付金などの金額を差し引いて支払うことは、労働基準法上何か問題にはならないのでしょうか?
たとえば、貸付金であれば、従業員と金銭消費貸借契約を結んでいたとすれば、貸付金元金残高に加え契約上の利息も控除しても宜しいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 会社に対して支払う額が残っている場合、本人の承諾を得て退職金から差し引き事は問題はありません。



 当然、前借りや貸付をする際には書面で残っているでしょうし、それらの書面(契約書)に退職時に残金があれば退職金から差し引く旨の記載をしておけば、何ら問題はありませんが、記載のない場合は、本人の承諾があれば問題はありません。トラブル防止の意味では、承諾書を作成して退職金から差し引く金額の内訳を記載しておくと、なお良いかと思われます。
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こんばんは。



確か、労働基準法(24条だったと思います)で、
退職金は一旦全額支払わなければならないと定められていたように思います。
ただ、従業員が納得済みなら差し引いて支払う事もできるはずですので、
まずはその従業員に「貸付金と利息を退職金から差し引かせてもらうから」と
話をして、その旨書類にしておけば問題ないと思います。
(貸付金+利息を退職金から差し引く事に同意いたします」といった内容の
書類を作るといいと思います。)
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