No.1
- 回答日時:
再発行はしてもらえません。
しかし 他人の登記済証を持っていても何にもならないのであなたの手元に返ってくるとおもいます。落ち着かないでしょうが もうしばらくお待ちになってみてはいかがでしょうか登記済証をなくしても権利が失われる事はありませんが 売却時に支障があります。はじめに申しあげたとおり再発行ができないので売却時に登記済証の代わりとなる保証書を発行してもらわねばなりません。それには登記の名義人の経験者2人に保証人になってもらい貴方が登記簿上の名義人と同一であるという証明をしてもらいます。もし2人いない時は司法書士がしてくれます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
再発行はしてもらえません。が、必要以上に心配なさらなくてもよいかと思います。登記済証(権利書)を紛失するケースはとても多くある事案です。外で失くしたのなら警察に遺失物の届出は一応しておきましょう。
本年3月の不動産登記法が改正され保証書制度は「廃止」されました。
元々、登記済証(権利書)に重要な情報が記載されているわけではなく、実印・印鑑証明書に加え、権利書を提出できるのだから、本人に間違いないだろう。という、「真正を担保する」意味合いでした。
改正不動産登記法により「本人に間違いない」ことを法務局が確認する方法が定められていますので、紛失していても登記申請自体は可能です。
↓参考URLが、保証書制度の廃止でどのように変わったがうまくまとめられているように思います。
オンライン指定庁となると、登記済証(権利書)そのものがなくなります。紙の権利書ではなく、「登記識別情報」というデータを法務局より受け取ることになります。
分かりにくいですね。必要な時は代理人(司法書士)がきちんと手続きしてくれます。
参考URL:http://blog.livedoor.jp/ohtachi/archives/1315315 …
ありがとうございます。
良くあることと聞いて安心しました。
警察にはまだ届けていないので行ってきたいと思います。
法律が変わって、登記済証をなくした場合の手続きが変わったんですか。
オンライン指定庁…??
何やら難しいですが、法律には少し興味があるので勉強してみたいと思います。
参考URLが詳しそうですね。
教えていただいて、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
質問者の言われる「登記済証」とは、いわゆる権利証のことでしょうか?
もしもそれが表示の登記済証(建物の表示/表題登記や土地の地目変更の登記済証など)、
または所有者の住所変更などの登記済証であるならば、
なくしてしまっても、別段問題はありません。
それがいわゆる権利証のことであるならば、#2の回答者の書かれたとおりなのですが、
誤解があるといけないので念のためちょっと補足をば。
不動産の管轄法務局がオンライン指定庁になると、
それ以後の登記申請に当たっては登記済証が交付されなくなり、
代わりに12桁の英数字による「登記識別情報」が通知されるようになります。
それまでに交付された登記済証は、オンライン指定庁になると同時に無効になるのではなく、
登記申請を書面でする場合には、そのまま有効な登記済証として取り扱われます。
また、既存の登記名義人に対して新たに登記識別情報が通知されることもありませんので、
早合点して、今持っている登記済証を廃棄してしまったりすると、
登記を申請する際には困ったことになります。
とりあえず今回は置き忘れてしまったとのことですから、
まずは当該コピー機の設置場所と警察に、遺失物の問い合わせをしてみましょう。
届け出があるかもしれませんので。
その登記済証を悪用される可能性がある場合には、
(実印や印鑑登録カードごとなくした場合など)
法務局に対して、不正登記防止申出をしてみることも考えられますし、
また、司法書士会に申し出をすることで、
所属司法書士に注意を喚起してもらうことも有効かもしれません。
これらについては、司法書士に相談してみてください。
ありがとうございます。
私が失くしたのは、いわゆる権利証のことです。
コンビニのコピー機のところで忘れてきた可能性が高いです。
とりあえず、実印と印鑑登録証は大切にしとかないといけないですね。
それらのものも失くすようなことがあれば、教えていただいたような対応をしたいと思います。
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