A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
質問者の方は間違われないと思いますが、念のため。
軽犯罪法の該当規定は、「または」で前段と後段の文がつながっており、それぞれ分かれた文章です。
「詐称する」だけで構成要件に該当します。
No.5
- 回答日時:
弁護士と偽るとは口でいうだけであれば
74条の「標示又は記載」に当たるとは思えない。
軽犯罪15条は「詐称し」そして
「記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 」
なので同じく口でいうだけを明らかに超えている。
したがって弁護士であると偽るだけでは、単なるうそつきにすぎないと思います。
No.4
- 回答日時:
弁護士法でみとめられた資格を名乗るのは、その有資格者だけ。
資格詐称の罪になる。第1条〔軽犯罪〕左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五号 官公職、位階勲等、学位「その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し」又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
No.3
- 回答日時:
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