No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者のかたは「交通事故った後、事件が家庭裁判所に送致された場合」と言われています。
交通事故を起こしたのは、少年であること、少年なので「家裁送致」という言葉使いがされている、ということでよろしいですね。
この場合、請求先は、検察庁ではありません。資料を保管している家庭裁判所です。
また、この手続きで出るのは、いわゆる法律記録と言われるもので質問者が求めている書面です(少年のプライバシーに踏み込む度合いの高い社会記録は開示されない)。
被害者のかたかその親族であるとすればできます。
時期としては、「審判開始の決定がなされた後」となります。
閲覧だけでなく、謄写もできます。しかし、手続きとしは、予め家裁の裁判官に謄写の申請して許可をもらい、地方裁判所内にある司法協会を謄写の代理人として委任して、そこを通じて謄写する。紙代と手数料こみで一枚40円か60円だと思います。
【参考】
第5条の2(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る保護事件について、「第二十一条の決定があつた後」、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この項及び第三十一条の二において同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて、少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。第三条第一項第二号に掲げる少年に係る保護事件についても、同様とする。
2 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。
第21条(審判開始の決定)
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
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