No.6ベストアンサー
- 回答日時:
名の変更の申立てに関する御質問だと分かりましたので,再度回答させていただきます。
永年使用を理由に名の変更を申し立てた場合,永年であると主張する期間(実務では7年以上だったら認められているケースが多い)と永年使用してきたことを証明する資料(通名の郵便物等)があれば,認容される可能性は高いと思います。
もし申立てが却下された場合,特別家事審判規則6条により,審判した家庭裁判所を管轄する高等裁判所に,即時抗告(特別抗告ではありません。)の申立てをすれば,高等裁判所で審理されます。この場合,書面審理のケースが多いと思われます。
次に,却下審判確定後,また申立てをすることはできますが,資料不足あるいは期間不足であるなら,それを満たしたときに,あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすれば,認容される可能性は高くなります。
なお,再申し立てするのに,違う裁判所でなければならないということはなく,あくまでも住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てすることになります。また,違う家庭裁判所(裁判官)であれば認容される場合が全くないとは言い切れませんが,大体どこの裁判所(裁判官)でも同じだとお考えになった方がいいと思います。
永年使用期間あるいは資料について不安があるようでしたら,家庭裁判所の家事相談(無料)で相談されるのも,一方法です。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/07/02 02:05
2度も、ご回答して頂き本当にありがとうございます。
一度却下されたら、再び同じ裁判所に申し立ては出来ないと聞いた事があったのですが、却下された(同じ)裁判所でも再び申し立てする事は出来るんですね。
No.4
- 回答日時:
御質問の件は,既判力があるかどうかのことだと思いますので,その点についてお答えします。
既判力とは,裁判所の最終判断が不服申立によって取り消される可能性がなくなり,この最終判断に反する主張や判断をする余地を無くしてしまう効果をいいます。
家庭裁判所の却下審判に対して,再度同じ申立てができるかどうかは,家庭裁判所の審判に既判力が認められるかどうかということになります。
家庭裁判所の審判は甲類審判事件(調停による解決の対象とならない事件)と,乙類審判事件(手続的に対立する当事者があり,調停・審判によって解決を図ることができる事件)に分けられますが,一般的には,甲類審判事件は既判力を否定すべきという見解であり,乙類審判事件でも,既判力は認められないと解されています。したがって,手続的には,再度の申立ては可能となります。
ただ,却下されたときと同じ理由で申立てをされても,また却下される可能性は極めて高い(また却下されると思われた方がいいでしょう。)と考えられますから,裁判所に認めてもらえる(認容)理由をよく検討して申立てをする必要があります。また,認容されるまで同じ理由で申立てを続けることは可能でしょうが,それは,みだりに申し立てたものとして,却下されることになると思います。
審判には理由が書かれていますので,それをよく読んで御検討ください。
No.2
- 回答日時:
却下されるのはそれ相当の理由があるはずです。
その理由を補正せずに再び申し立てをしても却下されるのは目に見えています。理由を聞いて、それを補正する必要があります。却下するのが理由がないと思われるならば、高等裁判所に2週間以内に書面で即時抗告できます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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