No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 土地は減価償却資産ではありませんので、建物のみです。
(2) 決算書の 3ページに記入します。自宅兼事務所とのことですが、その表の中の「事業専用割合」に、床面積の按分比を忘れずに入れてください。
土地の購入費は、4ページの貸借対照表の中に記入する欄があります。
ただし、貸借対照表の記入は、青色申告特別控除を 65万円受ける場合だけです。10万円でよい場合は書かなくてもけっこうです。
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