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(1)
自宅兼事務所にしている時の
建物の減価償却の計算なんですが、
取得価格とは、土地代を含めた金額ですか?それとも建物のみの金額ですか?

(2)
青色申告するときに、減価償却費の計算の一覧表に、(1)を記入するのですか?

わかる方がいたら、教えてください。

A 回答 (2件)

(1) 土地は減価償却資産ではありませんので、建物のみです。



(2) 決算書の 3ページに記入します。自宅兼事務所とのことですが、その表の中の「事業専用割合」に、床面積の按分比を忘れずに入れてください。

土地の購入費は、4ページの貸借対照表の中に記入する欄があります。
ただし、貸借対照表の記入は、青色申告特別控除を 65万円受ける場合だけです。10万円でよい場合は書かなくてもけっこうです。
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この回答へのお礼

自宅兼事務所は、いまいちよくわからなくて、考える事ばかりです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 08:48

土地は使っているうちに古くなって陳腐化したりなくなりませんので減価償却はできません。

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この回答へのお礼

言われてみれば、そうですよね・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 08:45

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