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globeの曲や、その他の曲をきいていても、あまりにもよく似た曲があります。
小室哲哉さんはある曲の一部をそのまま使ったりしてますが、それって、違法じゃないんですか???

A 回答 (12件中1~10件)

 まず、4小節までは下記の回答でも述べられているように自由に使うことが出来、回答としては違法ではないです。


 
 コードは4小節までとしても、その音の組み合わせだけでも何千万通りにもなります。
 しかし、ほぼほとんどの組み合わせは人にとっては、ただの雑音もしくはただの音の羅列です。
人が音楽として認識できるのは極めて限られており、個人的な意見では1万通り程度でその中で、特に好まれる組み合わせは千通り程度でしょうね。
 年間に日本で発表される楽曲だけでも何万曲以上もあるでしょう、世界だとその何十倍、中世のクラシックからも入れれば今までに世界では全組み合わせの何倍もの曲数だと思います。
 で、その中で同じコードが使われていない曲があるかと言えば、確率的にも限りなく0に近い確率でないはずです。

音の組み合わせで著作権・楽曲を考えると、ほぼ全ての楽曲は誰かしらのマネになってしまいます。
文学・歌詞にしろ50音の組み合わせで言葉としての定義・法則がある以上
確実に誰かの言葉とダブッています。
(余談ですが「ダヴィンチ・コード」も特別珍しいことではなくて、確率的にはごく自然にありえることです。)

音楽・文学等の芸術(著作物)と言われる物はは音の羅列を楽しむものではなくて、その何でもない物からどんなイメージ・感性・想像等を五感から感じさせるかと言うものです。

同じコードを使って同じ楽曲でも、今の時代に70年代の曲を聞けば10代の人には斬新的に感じ、50代の人には懐古的に感じたりします。

流行りすたりに乗って流行りのコードを使う、反して使われていないコードを使う、誰が聞いても誰の曲か分かるような特定のコードのみを使う、それら含めて全てが芸術(著作物)です。
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小室さんがよくクラシックの一部を取り入れた曲を作っていましたが、小室さんに限らず、他のアーティストの曲にもけっこうありますよ。


しかし、作曲者側に許可を取っていれば、違法にはならないと思います。
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 再び失礼します。

#8様の意見に同意するとともに少々乗っからさせて頂くと音楽についてコード進行には「著作権」がないそうです。理由はコード進行は思想や主張を反映しないから。

 そして単純な循環コード進行を用いた曲はおのずと同じような曲になりがちになります。また複雑でも心地よいコード進行は色々なアーティストが好んで使う場合がありますのでやはり似てしまいます。よく同じアーティストの他の曲が全部同じに聞こえることがありますが、それもそのアーティストが好んで使うコード進行があるからです。アレンジに関しても同じことが言えます。全く違う曲でもアレンジャーが同じ人だとなんとなく同じに聞こえるわけです。

 その作品が「パクリ」なのか「オマージュ」なのか「インスパイヤ」されたものなのかはたまた「偶然」の産物なのか言い方や解釈は色々あると思いますが、昔からポップスの全ては「ビートルズ」に通ずるという言葉もあります。

 また、クラシック全盛のヨーロッパでは多くの有名作曲家達が自分の作った曲がどうしても他の作曲家の曲に似てしまうことに非常に苦労していたそうです。
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違法かどうかを申しますと、


パクリが証明できれば違法。逆に出来なければ違法ではありません。
最近パクリで話題になった安部なつみは自分でパクリましたと言っちゃったので問題になりました。通常は訴えられでもしないかぎり問題では無く、起訴されて有罪にでもならないかぎり違法ではありません。ただ、自供以外にパクリ証明するのは難しいので通常そんなことは起こらないのが、業界の常識です。

あと、No.8さんの言うようにパクリはどんな業界においても行われていて、それは立派な技術です。(身近ではゲーセンや電気店にいったらパクリだらけです)音楽業界のパクリにだけ過敏になっているのは、”まだまだ世の中が分かってません!”と言っているようなものなので、今後はあまり言わないほうがいいですよ。
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少し話をさせてください。


ものを作るうえで、うまくパクることは非常に重要な技術です。
パクるという表現をすると、悪く聴こえますが、
実際、非常に重要な技術です。
それは、音楽だけで無く、
ほとんどどんなジャンルの創作物でも行われています。
レベルの高い作品は、必ず、
「すでに成熟したあるスタイルの持つ力」を
上手く利用して、作られています。
そういったことが、モノ作りの本質であり、
著作権がどうこうといった問題が近年のように騒がれていない時代は、
当たり前のようになされていましたし、そのようにして文化は
発達していくのです。
レベルの高い作品を生み出すには、それなりの理由が有ります。
それは、好き勝手に我流で作っているわけではない、ということです。
だから、こんなにたくさんパクり疑惑なんてのが持ち上がるわけです。
無限に有るとも思える、音階の組み合わせ、普通に考えて、なんで
わざわざパクるのか?よっぽどアイデアがないのか?小室にアイデアない?
そんな訳はありませんよ。そうではなく、
あるレベルの水準のモノをつくろうとすると、
組み合わせられる(使える)音階は限定されてくるんです。
モノ作りを生業としている人はそのことが分かっていますし
パクる事が上手いことの重要性も分かっています。
だから、平気でDVDでも「パクリなんですけど…」と言えちゃうわけです。
素人がそれを聞くと「えっ?ぱくりなのかよ!」って落胆するでしょうが
それは何でもアリでレベルを落とし続けてきた
日本文化の悪い面でもあります。しかし一流のモノ作りをする人は
分かっています。素人はレベルの低いモノと高いものの区別がなく
与え続けられていますので、その区別ができません。
師弟関係で受け継がれていないからです。
だから、全て自分の感性で判断します。それでいいじゃないの、というのが
今の日本文化の面白いところであり、自由なところでもありまた、
見方を変えれば、悪しき自由なところでもあり、
レベルが低くつまらないところです。
上手くパクれる人は、一流のものを作れます。
一流の人は皆、上手くパクる才能を持っています。
それをわかってほしいです。

論点がづれたかもしれませんが、
著作権の問題は必ずクリアしてるとおもいます。
今の時代、訴えられたら半端じゃ無い請求がきますから。
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#6様の仰る小節数は多分4小節だと思います。

自信なしですが・・・。
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うろ覚えですが、「○○小節」までは大丈夫みたいですよ。


でなかったら、不自由すぎますからね。
曲なので文章で表現しずらいですが、同じ意味で歌詞にも言えますよね。
似たような歌詞って多いでしょ?
ちょっとでも同じだったら違法ってなったら、まったく不自由です。
「あなたを愛してる」ってフレーズは使えないなんてなったら、、、ね。
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すみません、ご質問の確認ですが、小室さんの曲同士の話ですか?

この回答への補足

小室さんと他のアーティストの曲です。
洋楽のパクリをよくしてるし、GVDっていうDVDでもパクリなんだけど、っていってます。。。

補足日時:2005/09/22 01:09
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No1さんの仰る通りです。



自分の好きなフレーズやリズムを一生使えないような法律があったら、文明は破綻します。

例えば、最近売れているシンガーソングライターの女性の曲が、○○の曲に似ていない?!ということは、著作権を侵害しているということになります。
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盗作が証明できれば確実に著作権違反ですが、いまだにどれも証明されていないようですね。


まあ、オマージュとかインスパイアとか都合のいい言い訳の言葉も有りますからね。
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