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第1子を産んで育休明けて会社に復帰しましたが、また妊娠をしました。
今年4月中旬に会社に復帰しましたが、来年の5月初頭が出産予定日です。
今回は年末年始頃(出産6ヶ月以内)に退社を考えていてすが、出産手当金は出るのでしょうか?

私が悩んでいるのは1年以上継続して保険料を払った場合に支払われるという文面です。
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (1件)

資格を喪失する日の前日までに


継続して1年以上被保険者であった人が
資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、
被保険者として受けられる
出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険料を支払っていた期間ではなく、被保険者であれば可能という事なのですね。育休期間は免除されていただけで被保険者の資格を失ったわけではないという事で手当てが受けられるという事が良くわかりました。私がちょっと勘違いしていたみたいですね。

これで会社に手当金下さいって胸張っていえます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/27 22:26

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