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昨年6月、父が他界しました。
財産として遺した物は預金と不動産で、相続の申告は
昨年母が行っており、相続税はかからなかったとの事。

家族構成は、父(故人)、母、長男、次男(相談者)、三男です。
長男と私には家族があります。現在母一人暮らしです。

父生前から話があったのですが、現在の家を古いため取り壊し、新しい
家を建て、母と私、次男家族(妻、娘2人)で同居しようと思っています。
長男、三男も賛成してくれ、土地を母と次男名義にする事になりました。

そこで質問ですが、土地の名義、また所有の割合は、どのようにすると
今後の税金等の対策に有利になるでしょうか?場合によっては想定
していない税金が発生するとか、ありますか?
また、その他に、何か大事な事を忘れていないでしょうか。

知識があられる方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

母による相続の申告とは、全ての父の遺産を母が相続したということでしょうか?その時不動産の名義も母の名義に変えられたのでしょうか。

全てを母が相続して、法廷相続分を貰わない(100%母に相続)と子供3人が同意して、不動産名義が母ならば、今回の所有の割合は母や兄弟との話し合いで好きに分けられます。但し、母から生前贈与となるので、贈与税が発生するかもしれません。今は、2世帯住宅の控除もあるはずですよ。
まだ父名義でしたら、土地の名義変更から手続きしなくてはなりませんので、税務署や市町村の税務相談、司法書士などに相談して相続の書類をきちんと作っておくことを、お勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
不動産は未だ父名義になっていると思います。なので、土地の名義変更からですね。わずらわしい事が多いですが、一つずつ進めていきたいと思います。

お礼日時:2005/10/05 22:44

不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要です。

相続税が かからなかったのであれば どのような割合でもさしつかえないです。相続人全員で(4人)で決めればいい事です。法定相続分では母が1/2、子3人がそれぞれ1/6ですが 全員が納得すればどのような割合でもOkです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
遺産分割協議書は作成し、週末兄弟で確認しながら話し合う予定です。

お礼日時:2005/10/05 22:40

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