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小さな弁護士事務所を短い期間勤め、退職願(届も)を出しました。
 地元では顧問や役員をやっている人ですが、気性が激しく、事務員の人格を否定するようは罵詈雑言を浴びせる事が多々あり、短い期間に事務員が多く入れ替わっています。残っている人は、次は自分が怒られたり、解雇されるのではないかとびくびくし、責任を押付けあったり、保身にやっきになっています。最初は先輩方のおどかしと話半分で聞いていましたが、現状を見て、先行きが不安になり、退職を願い出たところ、契約違反、法律違反だ、詐欺だ、事務所の評判が落ちる事になるので損害賠償を請求すると恫喝され、懲戒解雇だと言われました。短期間はいけないと(契約期間はありません)思いますが、仕事上の秘密保持は厳守し、損害を与えるようなミスはしていません。悪口も言っていないのに懲戒解雇とは・・・ 一ヶ月以上経ちますが、離職票を作成してくれませんし、給料はほんの一部のみの支払いです。二ヶ月前に辞めた人も同様で、源泉徴収票も書いてもらえず困っています。
 とは言え、相手は地元の弁護士ですし、労働基準局などの公的機関に話すことも営業妨害で損害賠償請求すると言われたため誰にも相談する事ができずにいます。退職はできた状態にあるのでしょうか?全てを諦めて懲戒解雇も給与減額も受入れるしかないのでしょうか?

A 回答 (7件)

あなたが素人だから、難しい専門用語を並べてあなたを脅しているだけです。

懲戒解雇をするためには「懲戒理由」が必要です。条件を満たしていないので、あなたを懲戒解雇することはできません。100%弁護士の負けです。(懲戒解雇の条件を満たすことは、普通にしていたら大変難しいので、よほどのことがない限り、懲戒解雇できないです)

労基署へ行くなという脅しは、あなたが労基署へ行けばその弁護士の嘘が全部ばれるからです。

「営業妨害で損害賠償請求する」これが成功するためには、問題の弁護士さんが実に多くの事柄を証明する義務があります。あなたには証明する義務はありませんから、どうぞ悠然と構えてください。通常、社長が従業員に対し損害賠償することはできません。

会社を辞めるのに理由を明かす必要はなく、社長の承諾もハンコも不要です。退職届を出せば縁が切れます。

他の弁護士に相談することを躊躇しておられる様子ですが、弁護士はみな仲良しというわけでもないのです。もちろん、友達同士でのかばい合いはあるのですが、全員が仲良しというわけではありません。

また一般論として、弁護士と正式に契約するまでに、複数の弁護士を回って、自分の事案を引き受けてくれる先生に出会うことが必要です。これに結構時間がかかるものなのですよ。弁護士に依頼すれば何でも簡単に片づくというモノではないです。

給料は全額現金で支払う義務があり、現状は労基法違反の状態にあります。給与減額をするためには、従業員の合意が要件になっており、あなたが合意していない状態で減額することはできません。弁護士はこのような事柄をわきまえているはずですから、あなたは馬鹿にされているだけなのです。労基署には、脅迫され随分恐い思いをしたことも含め、問題点を全て整理して強く訴えてください。

退職書類は、従業員が社長にお願い申し上げる性質の書類ではなく、法律で従業員に届けることが明記されている「社長の義務」です。退職書類を届けない社長は法律違反の状態にありますので、ハローワーク、社会保険事務所、税務署という3つの役所の窓口に出向き、役所から会社を指導するよう強く求めてください。繰り返しますが、その際、あなたが問題の弁護士から何度も脅迫されたので、あなたは直接会いたくないこと、役所から弁護士を指導してもらいたいことを強く訴えます。

退職書類の詳細については、リンク先のNo. 3をよくお読み下さい。

辛いと思いますが、間違ったことをしていないあなたが遠慮することなど無いのです。もう少しがんばって縁を切り、以後は胸を張って生きていってください!

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1574810
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この回答へのお礼

たいへん勉強になり、励みにもなりありがとうございます。リンク先の法的根拠を読んで、公的機関を通じて書類を請求するのに躊躇はいらないとわかり助かりました。
 ハローワークに離職票の発行を催促してもらった結果、やっと郵送されてきました。これで国保や年金の手続きをする事ができると少しほっとした反面、離職証明書には「契約違反、法律違反、害悪の告知により懲戒解雇とする」と記載されていたので不快感がつのりました。身に覚えのない懲戒解雇理由なので、みなさんのご意見に従って思い切ってハローワークと労働基準局に相談しました。ハローワークでは「気の毒には思うが、縁を切って忘れること。心配なら労働基準局に相談してみるのもいいかも。」と言われ、労働基準局では「抽象的な内容なので相談にならない。懲戒解雇は使用者の自由。民事なので弁護士をやとえばいい。給与の未払いがあれば相談に乗る。」とつれない返事でした。
 世間の冷たさと優しさ(この相談にのってくださったみなさま)を経験し、また知恵や知識の無さが弱い自分をさらに弱くする事を痛感しました。でも負けたくないと思い始めました。

お礼日時:2005/10/06 18:03

No. 6の続きです。

ひどい雇用主ですね。私まで腹が立ってきました。

離職票は2部構成になっており、雇用主が記入する紙とあなたが記入する紙があります。雇用主は雇用主の立場で好き勝手なことを書きます。あなたはあなたの立場で書き込んでください。ハンコを押す箇所がありますが、自分が納得していない紙にハンコを押してはいけません。

ハローワークでは、2枚の紙の内容が一致していない場合、あなたに質問したり、会社に問い合わせるなど調査をし、ハローワークなりの最終判断を下します。それによって、あなたが受け取る失業手当の金額と支給期間が異なってきます。

あなたは録音など証拠が手元にないということですが、可能な限りの主張(口での説明)をしてください。証拠は日記でも、手書きのメモでもよいのです。あなたなりに事実を箇条書きに整理した紙をつくり、ハローワークの面接官に渡して説明します。

あと、離職票に「懲戒解雇」の文字が書かれていたとのことですが、懲戒解雇をするためには「解雇通知書」が発行されていなければなりませんが、通知書は受け取ったのでしょうか?通知書が発行されていないのであれば、おかしなことです。また、懲戒解雇を受ける前に文書で何度も処分を受けたとか、雇用主側が踏まなければならないステップの全てが飛ばされているように思えますが、いかがでしょうか?

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法律論で正しい、間違っているという議論が一つあります。

違法であることを承知で、相手に無理を押しつけるというやり方が、もう一つあります。違法状態を是正させるためには、被害を受けた側が裁判を起こして裁判で勝つ必要があり、すなわち、「相手が裁判を起こさない」
ということであれば、雇用主側の無理がまかり通ります。

事件の全容は知る由もありませんが、問題の弁護士はこの線を狙っているようにも思えてきます。

懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も厳しい処分であり、今どき懲戒解雇を受けた人を中途採用する会社はありません。殺人事件を起こして会社の信頼を傷つけたとか、公金横領したといった人物が受ける処分です。あなたの一生の名誉にもかかわる重大問題です。しかしながら今回の場合、相手が法律の専門家なので、あなたが単独で闘うのは、なかなか難しいと思われます。

もし泣き寝入りせずに闘いたい場合は、「個人として弁護士を契約する方法」と「労働組合を通じて交渉する方法」があります。

一人でも加入できる労働組合というのがありますので、そこに加入し、交渉代行をしていただきます。組合費を支払う必要がありますが、弁護士を雇うとなると最低でも数十万円かかりますから、ずっと安い費用で済みます。事件が解決すれば、組合を脱退します(失業したら労働者ではなくなりますから)。

弁護士の先生と契約する場合は、次の点に注意してください。弁護士は専門分野別に細かく分かれており、今回は労働問題専門の先生にお願いする必要がある。労働問題を扱う先生は、雇用主寄りと従業員寄りに二分される。今回は、当然「従業員寄り」の先生にお願いするのが有利です。

労働者側に立った活動をしている日本労働弁護団というのがありますので、下にリンクを張っておきます。なお、労組に加入しておくと、日本労働弁護団の顧問弁護士に無料で相談できます(相談は無料、実際に案件をお願いすると有料)。労組に加入しておく一つのメリットです。

相手(問題の弁護士)に対して請求することは、違法状態の是正、名誉毀損や受けた精神的苦痛等に対する賠償(全部含めていわゆる解決金)などになるでしょうか。正確には弁護士からアドバイスを受けてください。

雇用主が離職票に記入した「契約違反、法律違反、害悪の告知」が具体的に何であるのか、雇用主は明確にする義務があります。今後の交渉や裁判であなたが利用できる良い証拠になりますので、この紙の鮮明なコピーを保存しておいてください。労組やほかの弁護士に相談するときに参考資料の一つとして提示するとよいでしょう。

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あなたが他の弁護士の先生等に相談して、元の職場の違法性がひどいことに確信が持てるならば、地元の弁護士会に苦情を申し入れることも視野に入れておきましょう。裁判をする・しないとは別に、「法律を守る立場にいる人が経営する事務所内で、平然と違法行為がまかり通っている」ということを手紙にして、弁護士会の会長宛に送るという意味です。どれだけ効果があるかは微妙ですが、何もしないよりマシです。

元の職場の違法性に確信が持てない場合にこれをしますと、それこそ営業妨害、名誉毀損等に該当する行為になりますので、気をつけてください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/rouben/
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この回答へのお礼

具体的に教えていただきありがとうございます。
 離職票についてですが、なかなか発行してもらえそうになかったので「離職事項証明書」の記入を依頼し、ハローワークから催促してもらったところ、これに懲戒解雇の事が記載され、郵送されてきました。離職票はまだきていません。間違えてすみません。離職票がきたら慎重に取扱うようにします。アドバイスありがとうございます。
 

お礼日時:2005/10/07 21:34

懲戒解雇というのはかなり厳しい要件が必要になりますから実際にはそう簡単にはできません。



仮にあなたが退職することによって事務所の評判が落ちる事が懲戒解雇の理由だとすると、あなたはその時点ではまだ退職していないわけですから相手はあなたが退職した後に退職したことを理由にあなたを懲戒解雇しなければなりません。この文章を読んだだけでも相手の主張がおかしいということはわかるかとおもいます。

気にせず労働基準局に訴えて裁判にでもなんでも持ち込むべきだとおもいます。
まあ、それでその裁判に相手が負ければ望みどおり事務所の評判は地に落ちることになるでしょうから、相手も満足するんじゃないでしょうか。

この回答への補足

懲戒解雇は雇い主の一方的な判断でできるものなのでしょうか?離職票などに懲戒解雇と記載された場合、それを否定したり、取り消したりする具体的な方法はあるのでしょうか?

補足日時:2005/10/03 15:05
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この回答へのお礼

みなさんの意見をうかがううちに、自分はそんなに悪くはないんじゃないかと思うようになりました。ありがとうございます。懲戒解雇と言われたために、すごく悪いことをしたような気にさせられていたようです。

お礼日時:2005/10/03 15:01

事の経緯を書いた物を用意して、労働基準監督局と管轄の弁護士会に相談しましょう。



他の方の言うように、会話も録音して証拠として残すようにしましょう。

この回答への補足

弁護士会への相談にはとても慎重にならざるを得ません。私が弁護士会という組織をよく知らないのと、相手も弁護士会に属していますので、弁護士同士お互いにかばい合うことも考えられるのではないかと思うからです。

補足日時:2005/10/03 14:50
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#2です。


補足ですが労基局に相談したら訴えてやるなどということは立派な恐喝、強要罪に当たりますので、今度から電話や直接話すときには小さなテープレコーダーやICレコーダーを忍ばせて必ず会話は録音して証拠に残してください。

この回答への補足

退職を願い出た時にはこんな事になるとは思わなかったので録音はしていませんが、話の経過をその日の内にメモしました。最後に退社するときに、応接室に呼ばれて退職理由を聞かれた時(尋問のようでした)にこちらが言ってもいない事を書かれそうになったので話すことをやめまた。それ以降は直接話していません。今後は記録することにします。

補足日時:2005/10/03 14:41
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弁護士だからといって何をやっても許されるということは決してありません。


あなたに落ち度がないのならひるんではいけません。弁護士は他にもいるのできちんと相談してしかるべき所に訴えるべきでしょう。基準局に相談することは労働者の権利であり営業妨害でも何でもありません。離職票を正当な理由なくして発効しない方が悪いのですから・・・。

この回答への補足

離職票がないと、国民保険や年金などの手続きができないようです。離職票については職業安定所を通して催促してもらう事にしました。

補足日時:2005/10/03 14:40
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脅しに屈せずに労働基準局に相談すべきです。

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この回答へのお礼

労働基準局などに相談すること自体に支障がないようでしたら、相談してみようかと思います。少し前向きになれた気がします。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/03 14:36

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