現在、アンケートカテゴリで質問中のものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1679312
重複質問が禁止されいるのは承知してます。ここではあくまで「法的に見てどうか?」を問いたいのです。従って同一質問ではないと認識してます。
従って勝手ながら専門家またはある程度法的知識を持つ方による回答を求めます。広く一般の方の意見を求めるものではありません。
かいつまんで説明すると、Aさんが書店で望みの本を手に入れ、精算前に他のコーナーへ行き別な本を選んでいる時、手に入れた本を置いて見ていたらBさんが手に取ってしまったのです。Aさんは「それは私が買うものだから」と言いましたがBさんは「一端置いたのだから手に取った私のものだ」と拒否します。
・本は限定販売品で書店にはそれ一冊のみ。他店にも出版社にももうない
・Aは手に入れた後、別なコーナーで本を見てます。つまりそのコーナーでは問題の本はそれ一冊のみ
私は当然のようにAに優先権ありと回答しましたが、Bと回答する人の方が多く愕然としました。どちらが正しいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>Bが手に持っている本を、隙を見てAが奪い取っても(あくまで法律上は)OKということでしょうか。
手に持っているものを奪う例と置いたものを持ってく例は、やられたほうの落ち度もやるほうの体様も違います。
置いた物を持っていく例は、持っていかれたほうにも多少の落ち度がありますし、持ってくほうも店の中に手放したものを持ってってます。
対して手に持っているものを奪う例は、奪われたほうは落ち度はありませんし、直接力を行使してますからやはり悪質ですよね。
以上から、手から奪った場合は、置いたものを物色する場合とは違った結果が考えられます。
「誠実に契約をすべき」という信義則を使うとかです。
さすがに奪ってまでする契約方法はあまりにも誠実じゃないからなんとかしようと。
または公序良俗違反とかですね。
これらが使われると奪ったAさんは買えません。
したがって所有権も取得できません。
まあ実際信義則が使われることは難しいでしょうが、少なくともBはプレミアがつく分の損害賠償請求は可能性があります。
置いたのを持ってた例は、Aの損害賠償請求すらも難しいでしょう。
大変詳細な回答をありがとうございます。
一番A寄りに考えても、Aの占有権は奪われたかも知れないが、その場で主張は出来ず裁判を起こす必要がある、これは厳しいですね。最終手段は裁判所ではなく書店に訴えて考慮してくれるかどうかですね。
手から奪うのは無理があるようですね。私は同じと思いましたが、こうして説明を受けると違いがあることがよく分かります。正直言って違いがあってホッとしました。同じと言われたら本屋なんて行けませんから。
実際の話、私自身はAさんのような行動をします。よく置いてます。置いただけでもうダメなのか・・・今でも自分の中で消化しきれてません。
No.6
- 回答日時:
基本的に書店の判断が優先されます。
販売後裁判なら一旦本を置いた状態をどのように事実認定するのかどのように証明するのかという事実認定の争いになります。
法律的には最後の占有者Bの物です。
AはBがAに購買の意思がありながら本を一旦置いた事を十分知りえた状態にあったと証明する必要があります。
対してBは最後に手にしていたのは自分であるとの事実の証明で足りるので裁判になれば一般的にはB有利です。
本件のように販売されていない状態で裁判の場合は却下されます。
ご回答ありがとうございます。
現場でならすぐ分かる事も実際の裁判になると証明がややこしいですね。販売されてない状態では却下というのは、裁判自体を受け付けないというのでしょうか。こういう例もあったのかと意外に思いました。
No.4
- 回答日時:
ものすごくわかり易い例をあげます。
スーパーでタイムサービスがありました。
Aさんは品物を一度は品物を手にしましたが、揉みくちゃにされたあげく結局はその品物はBさんの手に渡りました。
Aさんは品物の所有権を主張して裁判を起こそたとして勝訴することはできるでしょうか?
No.3
- 回答日時:
AにもBにも所有権がなくても店側はまあ持ってきたほうに売りますよね。
んでBが所有権を取得します。(もちろん店がその現場を見てたりして売らなかったらBは取得できません)
Aさんもまだ買ってもないものを売り場におくのは…まあ別コーナーに置いたとしても自分の物じゃないんだし油断したかなと。
自分の気持ち的にはBはだめですけど。
ただAの本に対する占有権を考えることもできます。
単に所持しているというだけでも、ある程度の効果を与えようというのが占有権です。
まず本の占有権は店側にあります。
んで次にAは手にした本の占有権を取得できるのか考えます。
まず本屋は本屋の中だけですが、お客が手にとって自由に持って回れることを許してます。
この範囲内でお客にも本の占有を許していると考えるなら、Aは本を買おうと手にした時点で占有権を取得します。
ただその後いったん本を置いてますよね。
これで一度Aの占有権が消滅したかどうかをまた考えます。
Aは本を手放しているため所持を一度やめたとも見れますが、別コーナーにぽつんと置いているわけです。
そしてその前には立ち読みするAが。
この点を考えるとAの息がかかっている本と見るのがまあ普通でしょう。
これがAがその場を離れたり、同じ種類の本のとこに置いてあるならAのものじゃない本屋の占有物と考えますけども。
とすると今回はAが占有する本をBが奪ったことになりますので、Aは占有回収の訴えというものを起こせます。
しかしAは訴え起こさないといけないので大変です。
少なくとも店の中じゃ勝てません。
占有権の返還の場合は訴えによらないと駄目だからです。
さらに上に書いたとおり、Bは所有権取得するのでこれとぶつかることになります。
結局B有利なのではと思います。
最後に占有権の部分は少しでもAが対抗できるようにと結構無理した法律構成です。
やっぱ結論は、「自分のものにする前に気を抜いたAの負けでしゃーない」ですね。
No.2
- 回答日時:
その通りです。
AさんにもBさんにも所有権はない。
あとはお互いで話し合いで解決するしかないのです。
なんでもかんでも法律で解決できるわけではありません。
ただ、現実問題Bさんが手に持っている以上、Aさんはこの本は私が先に買おうと思っていたものだと主張しても所有権はないから、Bさんが離さなければお店はBさんに販売するでしょう。
再びご回答ありがとうございます。
お話の通り全ての問題が法廷争いになるわけではありませんが、トラブルになったら法律上どうなっているかは問題になる筈です。仮にですが、法廷に持ち込まれたらどうなるのでしょうか。判決は出ないということなのでしょうか。それと所有権がAにもBにも無いのなら、Bが手に持っている本を、隙を見てAが奪い取っても(あくまで法律上は)OKということでしょうか。ここは参照URLへの回答でも書きましたが、非常に気になります。私の認識ではAの苦情を無視して持って行く事、Bの持つ本を奪う事、同じに思えます。
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