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本人訴訟でサービス残業の請求裁判をやっています。
裁判所から尋問事項書を書いてといわれていますが、
どのような事を書けばいいのでしょうか?

私は労働のほとんどを外注先の会社で行っていたので、労基法38条の2により会社は残業代を払う必要がないということについて争っています。
週の労働時間が40時間を越えていることに関しては会社には認知しています。

裁判官が私(原告)に尋問する時に必要な尋問事項書、何を書けばいいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あなたが証明に必要と思われる事項全部です。


法的には何を書いても問題ありません。
裁判はすべて個別事案なのでそれぞれのの事情によって尋問事項は変わります。
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