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卒論で不良債権についてやっています。
経営支援先債権の基準があいまいとなっていて、不良債権の本に載っていたりいなかったりと、それ自体があいまいで困っています。これは、不良債権なんですよね?基準があいまいとありますが、この基準を比べたいのですが、どんなものから調べることができるのでしょうか。参考文献、サイトなんでもいいので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

全銀協統一開示基準では、不良債権はつぎのように示されています。



破綻先債権:会社更正法、破産、和議、整理等の手続きや、手形交換所の取引停止処分が行われたもの
延滞債権:利払いが6か月以上延滞した債権(破綻先債権や金利減免等債権該当分は除く)
金利減免等債権:約定改定時の公定歩合以下の水準まで金利を引下げた貸出金、金利棚上げ債権として当局申請し認められたもの等
経営支援先債権:再建・支援のため、税務当局の認定を受けて債権放棄等を行い、経営支援している先への債権

この不良債権の定義に全面的に同意する事はできかねますが、いちおう金融再生法ではこのように開示するように求めているようです。金融庁のHPあたりにくわしい資料があると思ったのですが、すぐに見つからなかったのでとりあえず全銀協のHPを紹介しておきます。

参考URL:http://www.zenginkyo.or.jp/stat/kes.htm
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
金利減免債権についても、より詳しく調べたいと思います。

お礼日時:2001/11/22 18:54

「経営支援先債権が不良債権かどうか」があいまい、という事ですが、理由としては、いわゆる「不良債権」の範囲が、ここ数年のうちにだいぶ広がってきた事と、法的な根拠のある「不良債権」の基準が現在2通りあるという事の2点が考えられます。


経営支援先債権が開示対象となったのは96年3月期からです。(都銀等)
また、現在、銀行法に基づく「リスク管理債権」という区分と、金融再生法に基づく「開示債権」の2通りが、法的根拠に基づいて開示される対象となっています。で、経営支援先債権は、金融庁の事務ガイドラインの1‐8‐3にある「貸出条件緩和債権」に入っています。
「貸出条件緩和債権」の定義と、金融再生法での分類と銀行法での分類の違いについては、下の参考URLをご覧下さい。(定義に付いては、既に回答された方の説明と変わりはありませんが。)
「経営支援先債権」という概念は、金融再生法での分類には無い、と理解していますが、確信は無いのでご自身でご確認下さい。(因みに、全銀協の統一開示基準と言うのは、今は銀行法に基づく「リスク管理債権」に置き換わった、と私は理解しています。)
ひょっとしたら、ここらへんが経営支援先債権が不良債権に入るのかどうかで悩んでいる原因になっていませんか?

で、「基準があいまい」との事ですが、基準そのものは事務ガイドラインにある通りなんでしょうが、「実際には銀行側のさじ加減で、支援先債権になったりならなかったりできるらしい」という意味なのであれば、そうかも知れませんが、残念ながら私のような外部の人間の知るところではありません。あまりお役に立てませんが…。

参考URL:http://www.fsa.go.jp/p_fsa/news/newsj/f-19990723 … http://www.fsa.go.jp/guide/guide.html
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。教えていただいた資料、さっそく調べたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/22 18:52

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