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最近話題の村上氏ですが、ここで出てくる特別決議否決権とは具体的にはどんなものですか?具体的には会社として決めることの何を拒否したりできるんでしょう?

A 回答 (1件)

株主総会で3分の2以上の賛成を必要とする決議を特別決議といいます。


株主会社の経営上の重要事項のいくつかは、商法の規定で総会による特別決議を経て議決することが義務付けられています。
従って、株主総会の議決権の3分の1以上の株式を保有すると特別決議の否決権を持ったことになります。

ちなみに、特別決議の必要な事項は、合併、営業権の譲渡、減資、解散、取締役・監査役の解任、株主以外の第三者への新株の有利発行、定款変更などの重要事項と定められています。
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