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私の母が勤めている私立病院の給食室を解雇されるかもしれません。

膝が悪く、手術のために3ヶ月ほど休むことになっていました。(手術によって、4級障害者になりました。)
しかし、休みが長くなると解雇されるかもしれないと言われました。

休んでいる間の給料は、退院後に保険で出ることになっているようです。

そこで以前、会社を解雇される際は、会社が一ヶ月前に通知するか、一ヶ月分の給料を支払って辞めてもらわなければならないと聞いたことがあるのですが、これは本当でしょうか?法律で決まっているのでしょうか?

また、今回ように長期の休みをとっていた場合(その間、一度も仕事には行っていません)も同じ扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 膝が悪くなった原因が、業務上の理由によるものなのか、全く私的な理由によるものなのかによって結論が変わってきます。



 膝が悪くなって入院した原因が業務上の理由による場合、そもそも解雇そのものが許されません(労働基準法第19条)。解雇されても、解雇の無効について争うことができます。

 入院した原因が全く私的な疾病による場合、入院期間が長期に渡ってしまったときは解雇されても致し方ありませんが、入院中であっても労働基準法第20条が適用されますので、解雇の通知は30日以上の余裕をもってなされる必要があり、この要件を満たさない場合、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支給を受けることができます。
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 keikei184さんに少しだけ補足しますね。



 解雇については、解雇の日を特定して行い、少なくとも30日前には予告し、30日に満たない場合は、30日に満たない日数分の解雇予告手当にかえることができる、ということになっています。たとえば10日後の日付を特定して解雇する場合は20日分の予告手当ということになります。(労働基準法20条/2ヶ月以内の期間を定めて働く場合などはこの限りではありません。)

以下蛇足です。

 ご存じとは思いますが、雇用保険の失業給付は病気を理由に離職した場合は対象になりません。あくまで仕事をする意思と能力がありながら離職した場合が対象になるからです。

 同時に病気を理由にした解雇も違法ですので(ただしkeikei184さんが書かれているとおり、私傷病による欠勤が長引くときは違法とならない公算が大きい)、他の解決策がないか、このような法的環境も視野に入れて病院側と話し合って休職など円満な解決を試みられては、と思うのですが。
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