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私の職業は自営業です。従業員Aが離婚の慰謝料が必要とのことで約40万円貸しました(借用書・消費賃貸契約書・実印・印鑑証明あり)。10回分割払いの約束でしたが入社して3ヶ月退職を申し出てきました。退社時に一括返済の約束になっていましたが、経済的に不可能とのことで10回分割にして再度借用書・契約書を作りました。ところが返済の期日に返済が無く、携帯に電話をしても着信拒否になってしまいます。Aが私に伝えた新しい転職先(派遣会社)に連絡をしたところ入社していないとのことで、またAが借用書に記入した新しい住所もウソのものであることが分かりました。Aからお金を回収する方法は無いのでしょうか?Aを詐欺罪で警察に捕まえてもらうことは可能でしょうか?部下は暴力団関係者への回収代行を勧めるのですが、私は乗り気ではありません。法的にお金の回収とAへの社会的制裁を与える方法を教えて下さい。

A 回答 (3件)

個人と個人の借金ですから消滅時効は10年となります。


従って、相手は10年逃げ切らないと時効にはなりません。

相手の住所が不明ですと訴状にしろ、催促の郵便すら送ることが出来なので、旧住所で住民登録をしまままでしたら定期的に役所で住民票を閲覧すれば、新住所へ登録した段階で判明します。(役所では借金と借用書のコピーを提示すれば住民票を入手できると思います。)
その後に皆さんが回答している方法を検討されたら如何でしょうか。
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法律のカテゴリなので、法的側面から回答します。



先ず、詐欺罪による告訴について。結論から言えば、可能ではあるが、ほとんど意味がありません。

警察は、様式の整った告訴状の受理を拒否することはできないので告訴自体は十分可能です。しかし、詐欺罪を成立させるためには騙す意志と現実の詐欺行為を立証する必要がありますが、意志の立証は困難です。特に、元従業員に本当にお金がない場合、「払うつもりはある(騙すつもりはない)が今は払えない」と言われればそれまでです。

次に貸金の回収です。
返済の滞った貸金の回収は、裁判所を通じて行います。しかし、訴訟を提起するためには、先ず、最初に相手の住所を特定しなければなりません。訴状は原則として郵便で送達されるからです。公示送達とういう方法(裁判所の掲示板に訴状を掲示)もありますが、これは、事実上、欠席裁判⇒確実な勝訴⇒権利の保全(時効の停止)という意味しかありません。なぜなら、居場所のわからない相手には強制執行ができないからです。

また、訴訟となれば、確実な証拠がなければ勝てません。金銭消費貸借契約書の内容が決定的に重要です。特に期限の利益喪失条項に不備があると、訴訟を提起しても意味がありません。このあたりは、実際に契約書の内容を精査しないと判断できません。専門家の意見を聞く必要があるでしょう。

訴訟の場合、上記の判断と併せて弁護士に依頼(丸投げ)することもできますが、それなりの費用がかかります。貸金の額を考えると、そこまでするのが得策かどうか、一行を要するところです。
弁護士に依頼せず、本人訴訟を行うなら、少額訴訟手続きという簡易手続きを利用すればいいでしょう(以前は30万円以下の貸金が対象でしたが、現在は60万円まで拡大されています)。
この手続きは、本人訴訟(素人)を前提としているので手続きが簡単で費用が安く、原則として1日(1回)の裁判で判決が得られる上、通常の控訴はできないので、控訴審・上告審に対応する手間と費用を心配する必要もありません。

参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougak …
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以前、中小消費者金融で債権回収をやっておりました。



借金を踏み倒しただけでは刑事告訴は難しいとは思います。
また、刑事告訴をしたところで回収は尚難しくなるのが通常です。


実際に自宅へ行ってみましたか?話はここからです。

もし、何らかの形で本人に接触できたとしても、刑事告発をしない代わりに払えという感じで言うほうが良いと思います。

もし自宅に出向いても行方不明なら民事訴訟を起こしましょう。相手が不在の場合は若干手続きが必要ですが、欠席裁判であなたの思うような判決が出ます。
もし、本人が何らかの事情で出てきたらすぐ差押をすると良いでしょう。


両親の実家はご存知ですか?
確かに、本件ではご両親に払ってもらう権利はありませんが、ご両親にすべてを話すと払ってもらえることが時としてあります。


ましてや、質問者本人で回収することや、弁護士・サービサー以外の債権回収代行は法律違反(弁護士法・サービサー法違反)になるうえに、後々のことを考えると暴力団とのつながりを持つのは得策ではありません。
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