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とある時代マンガを読んでいて思ったのですが、江戸時代って、国民をどういう風に把握していたんでしょう。
戸籍に代わるものはあったのでしょうか。身分によっても違ったのでしょうか。

捨て子を拾って来て自分の子どもとするようなことは可能だったのでしょうか。

A 回答 (3件)

全国どこにでもあると思いますよ。

sanzasiさんのお住まいの地域でも、「~区史」や「~市史」のような本が出版されていると思います。その中に、もし残存していればですが人別帳が収録されていることが多いです。

江戸時代の農村の名主さんの日記を読んだことがあるのですが、そこでは人別帳は3月~4月ごろに名主さんが作成して領主の御役所へ提出していたようです。

内容は、例えばですが
「高四石
  百姓 五右衛門 三十六才
  女房 とめ 三十五才
  娘  りん 十才」
という感じで一家ごとに全村人が載っていて、最後に寺から「確かにこの人たちはうちの寺に所属しています」という証明と、村の代表から「この通り、うちの村にはキリシタンは一人もいません」という証明が書いてあります。

年齢は、私の見た人別帳では2歳や3歳の子供でも載っていましたから、本当に地域によって色々みたいですね。

それから、多分宗門改帳と宗門人別帳は名前が違うだけで同じものでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼がおそくなりましたm(_ _)m
なるほど~。ありがとうございました。具体的ですごく分かりやすかったです。
私も人別帳を地元で探してみようかな、と思いました。実物を見るのってかなり勉強になりそうですね♪。わたしに解読が可能だといいなあ(笑)

お礼日時:2005/10/24 23:49

 ほかに人別帳というのもあり、各町内で作って保管します。

原則的に武士以外は全員掲載させられ、結婚、離婚、出産(幼児死亡率が高かったので七歳から人別に入る)、養子、勘当などの際には届出が必要。引越しのときは次の町内へ人別送りが行われますので、住民票に似ています。勘当などで人別から籍を抜かれた人を無宿人といい(人別送りをめんどうくさがってやらないと籍がなくなることも)、これは基本的に良民ならざるものとして取締りの対象になります(ただし犯罪をおかしても無宿であれば家族が連帯責任を負わなくていい)。明治期にわりとスムーズに戸籍ができたのは、この人別帳の延長線上でとらえられたためのようです。
 武士は武士で、大名から足軽まで結婚、離婚、出産、家督相続、養子などの際には一々主君の許可が必要になってきます。基本的には形式的な届けだけでかまわないのですが、やはりその生活はある程度把握され、藩士の名鑑のようなものもつくられます。
 捨子を拾ってくるのにもいちおう届けは必要ですが、乳幼児(七歳以下)の場合は人別がないのであいまいになることも多かったと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

ははあ~。その人別帳って言うのは、幕府の命令で作ってたんですか? 
江戸の中だけではなくて、津々浦々作られていたんですか?

すみませんが、もし良かったら教えて下さい。

お礼日時:2005/10/21 01:22

いまのような戸籍はありませんが、武士を含めた一般人はキリスト教徒ではないことを証明するために寺に所属しており、「宗門改帳」というものに登録されており、これが戸籍代わりでした。


この「宗門改帳」は原則としては全国すべてで造られなければなりませんでしたが、内容は地方(領主ごとに)により異なり、また記載についてもいろいろありました。
ただ、これは今のように出生時にすぐ登録されるわけ手ではなく毎年1回で、しかも15歳になるまでは記載されないというところもありましたので、捨て子を拾ってきて自分の子供として登録することも不可能ではありませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど~。そうだったんですね。
とっても参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/19 21:04

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