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大切な人が、4年前に交通事故を起こし1年2ヶ月執行猶予4年の判決が下りました。残り6ヶ月あまりの時酒気帯び運転で捕まり、猶予取り消し、2ヶ月の実刑がで、今受刑者となっています。あわせて1年4ヶ月です。今は、地元に居ますが、交通刑務所ではありません。(B級刑務所)このような場合も普通の刑務所に行くのでしょうか?今月末までは、今の所に居るとききました。事情があり
内妻はなれないのですが、
交通刑務所に行ったとしても面会とか手紙は一般の刑務所と規則はおなじなのでしょうか?どなたかお解かりになる方がいたら教えて頂きたいのですが・・・・。

A 回答 (4件)

 執行猶予中にもかかわらず再び道交法を犯すようでは「犯罪傾向が進んでいる」という扱いとなり一般刑務所行きになることもあるようですよ。


 いま国内の刑務所自体は満杯状態で交通刑務所やA級刑務所処遇が相当である受刑者でも空きがないのでとりあえず空いている処に入れておいて2ヶ月くらいで他の刑務所へ移動となる場合もあります。
でも、お正月が過ぎても今の場所なら交通刑務所での処遇が不適当と判断されてそのまま「在住」することになるでしょう。
 面会については内妻ではダメなはずです。旦那さんがあらかじめ申告してある家族、親族に限られていたはずです。手紙は大丈夫だったと思いますが刑務官に検閲されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。12月に移管すると聞きました。何処に行くかは、解かっていませんが・・・・。それと手紙の事ですが、事情があって内妻にはなれません。こんな私の手紙でも届くのでしょうか?2週間前に出しましたが、彼の手元に届かなかった場合、その手紙はどうなります?もし、解かりましたら教えて頂きたいと思います。

お礼日時:2001/11/23 03:29

手紙は出所まで没収扱いで出所後に返還です。

ただし前回の回答の通り、申告してある家族、親族は大丈夫で、内妻やその子供も申告が認められれば大丈夫だったと思います。
でも、あなたさんの立場が立場だけに(内妻でもないんでしょ。)面会についてはダメだとは思いますが2,3カ月待って便りがなければ旦那さんの申請が却下されてついでに手紙も没収されてそれっきりか、申告しなかったかのどちらかでしょうから出所まで文通、面会すべてダメと心得てください。たしか、手紙は4級受刑者(新入生)なら月に一通しか出せないはずですので、もうしばらく待ってみてください。
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手紙、面会、相手がしておけば可能です。


許可がおりるまで時間がかかりますが、何日かです。手紙はいつでも申告無しでも読めますが、相手が出す分には許可がいります。 願箋届けです。
友人でも面会可能です。 ただし、身分証明や許可が降りたかが必要です。
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交通であれ刑務所は刑務所、一般の刑務所と何ら変わりは無いと思います。


自分は一般の刑務所でした。

手紙については、受刑者が「外部交通」だったと思いますが、
あなたの姓名、住所をしっかりと登録すれば問題はありません。

面会については、7~8年前の受刑者に対しての刑務官の暴行事件(福岡刑務所だったかな?)以来、「監獄法」がクルクル変わっているのではっきりとはわかりませんが、内妻では難しのではないでしょうか?
自分の時は、2007~2009年当時ですが、初めの頃は遠縁にあたる叔父として面会が許されていたのですが、2009年ころに「監獄法」が変わったとして、なにか謄本の様なもので証明をしないとだめだと言う事になり、急に面会が出来なくなったことを経験しました。
だから、今も何らかの証明書の提示を言われるかもしれません。

ちょっとわかりにくい文章なのですが、今は拘置所なのですかね。
そこの刑務官に色々と聞いてみてはどうでしょうか。
教えてくれると思いますが。
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