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早速ですが、質問させて頂きます。私は会社を経営しておりますが、販売不振等で会社整理を考えております。私の個人的な預金などは会社につぎ込んでいるため、私自身の預金などはほとんどありません。しかし、借入をしている銀行に子供名義の定期預金が200万あります。これは、子供が生まれた時にもらったお祝い金、お年玉等、子ども自身がもらったお金です。子供が貰ったものは子供のものという考え方で、将来渡してやろうと考えておりました。ここで、私が会社整理して、私自身自己破産したとしますと、この預金はどうなるのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 No.3の回答の補足を拝見して、子ども名義の預金は子どもに所有権があり、たとえ親であっても子どもから取り上げることはできないと思います。



 親が子の財産の管理ができるというのは、財産を増やすことはできるという意味であって、子の財産を自由に親のために処分することではないのです。

 よって、将来、質問者さんの債権者が、裁判所に対して質問者さんの資産の差し押さえを申請しても、子ども名義の預金について差し押さえをすることは不可能です。

 債権者が、債務者の預金口座がどの銀行のどの支店にあるかがわかれば、差し押さえは可能ですが、子ども名義であれば通常、その存在を発見することも不可能でしょう。

 ただし、今回は、質問者さんと同じ銀行に、子ども名義の預金があるということが少し気になります。
 名義が異なれば「名寄せ」ができないので、子ども名義の預金口座の存在が銀行に知られることはないと思うのですが、何らかの偶然で銀行がその存在を知った場合、法律を知っている担当者ならば、何もしないでそのままでしょう(=子ども名義、すなわち他人の預金から債権を回収できないから)。

 ありえない話だとは思いますが、成果主義に凝り固まった傲慢な担当者であった場合、子ども名義の預金を質問者さんに解約させて、質問者さんから回収しようと説得してくるかもしれないという一抹の不安があります(要するに、「子どもから借金をして、銀行に返還せよ」ということ)。
 これは違法行為(=代払い)ですから、まともには言ってこないとは思いますが、そのときには、「子どもの預金は子どものものである」と銀行の違法性を強く主張して下さい。
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 質問文を読んでひとつ疑問に思ったのは、いつの時点の「定期預金」か、ということです。


 例えば、販売不振等に陥ってから子ども名義の定期預金としたのなら、定期預金の実態は、「子どもに所有権はなく、親の預金であろう」と疑われることもあるかもしれません(=疑われる可能性があるだけです)。

 しかし、金利が高かった10年ほど前に定期預金にしたというのなら、この定期預金は、お祝い金などをまとめたものであり、その所有権は子どもにあると推定できると思います。
 親といえども、子の預金を親のために処分することはできません。財産管理の報酬として親が受け取れるのは、預金の利息だけです(民法828条)。

 親の名義ではない預金口座に対して、裁判所がいきなり差し押さえをしてくることは考えられないのです。
 もし、子ども名義の預金について、実質は親に所有権があるというのなら、質問者さんがそれに同意しない限り、債権者は裁判所に対して詐害行為取消権(民法424条)を行使し、「子ども名義の預金は、実は親に所有権があるのだから、親の名義に戻せ」という裁判を提訴し、数年後に勝訴判決が確定してはじめて子ども名義の預金を親の名義にできるのです(強制執行)。
 破産管財人に、同居している親族とはいえ、債務者以外の名義の預金を破産財団に入れるという権限があるというのは聞いたことがないのですが(名義が異なれば差押すらできないのに…)。

 質問文で「子供が生まれた時にもらったお祝い金、お年玉等、子ども自身がもらったお金」というのなら、定期預金にせずに、子どもがもらったらその都度、普通預金にして記帳しておけば、祖父母などから孫への贈与ということが証明できたはずです。

 また、子どもが小学生くらいであれば、誕生以来のお祝い金やお年玉の合計が200万円というのは、何ら不思議ではありません。初孫であれば祖父が奮発して100万円程度を孫に贈ることは珍しくないからです(年間110万円までの贈与は非課税なので、税務署への申告も不要)。お年玉も毎年数万円はもらっているはずです。

 もし、最近、この200万円を定期預金としたのなら、引き出して別の銀行に子ども名義で預金し直せばいいと思います(会社整理の兆候を見せる前に)。
 破産法265条1項で詐欺破産罪について規定していますが、「債権者を害する目的で」行なったことを検察が立証しない限り、起訴できないと思います。

 親が子どものお祝い金等を貯金しておくことや、あるいは親が子どものために貯金することは一般に広く行われていることであり、これと「債権者を害する目的がある」場合とどのように線引きするのでしょうか。親が子どものために貯金するという事実をもって、検察が、被疑者の心の内である「債権者を害する目的がある」ことを立証できるとは思えません。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます。子供は12歳と8歳です。会社を起こしたのは10年前で、定期預金をしだしたのは上の子は12年前と下の子は8年前です。お祝い金を貰った時、お年玉を貰った時以外は 入金してません。

補足日時:2005/11/01 17:05
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子供といえども独立した人格ですから、財産管理権が認められます。


しかし、その能力(未成年)により、法律行為に後見人が必要になりますが、破産差宣告された人は後見人とはなれません。(もう一方の親が、後見人となるか、新たに選任する。)

破産手続きの際に、破産財団の範囲が確定されますので、その際に管理権云々の話があると思います。
『財産隠し』などには、かなり重い罰則がありますので…


(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
 一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
 二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
 三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
 四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする
http://www.ron.gr.jp/law/law/hasan_16.htm#14-bas …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。財産隠しの意図はまったくありません。とられてしまうならしょうがないと思っています。ただ、純粋に子供にと、出産祝い金、七五三の祝い金、お年玉と親類から頂いたものなので、私のもと言う判断をされて、とらててしまうのかなと思ったんです。

お礼日時:2005/11/01 17:16

>生まれた時にもらったお祝い金、お年玉等、子ども自身がもらったお金…



生まれたての赤ん坊に何万、何十万というお金が分かるでしょうか。親戚の人などが赤ん坊に直接渡したのでしょうか。そんなことはありませんね。
これは親のものと考えるのが通例です。
出産祝いは子供にでなくあくまでも親への祝いです。
お年玉については、もう少し大きく小学生ぐらいになって、お小遣い帳を自分で付けられるようになれば、それは子供のお金と言えるでしょう。それでも500円、1,000円の世界です。

>銀行に子供名義の定期預金が200万…

現在お子さんが何歳になっておられるのか存じませんが、未就労の子供にその金額は、親の名義借りと採られるはずです。

>自己破産したとしますと、この預金はどうなる…

たとえば、贈与税の申告をして子供名義にしてきたなどというなら、子供のものと主張することができるでしょう。
特に対策を施してなかったのなら、親の貯金とみなされて破産管財人の手に落ちます。
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