プロが教えるわが家の防犯対策術!

裁判で差し押さえが決まると財産を調べますが、隠し通帳で別の人の名義にしていたらどうなりますか?

被告が履歴を一部出したのですが、その通帳は一旦キレイに残高を無くして兄と思われる名義に振り込んだりしてました。

A 回答 (7件)

口座が分かれば、兄名義であっても差押えられます。


知らなきゃ無理ですね。

兄の名義と住所が分かれば、その住所の半径4km四方の銀行のATMの支店すべてに、その兄の名義で照会掛ければ口座が分からなくても名前と住所で当該口座の差し押さえが可能です。
後は、三井住友銀行本店や、ジャパンネット銀行、楽天銀行、セブン銀行などのネット銀行宛てにも照会掛けると大抵出て来ると思われます。
    • good
    • 1

#1さん、大間違いです。


債務名義に記載された者以外の者の財産は差押えできません。
解決は、債権者詐害行使で取消し、債務者所有としてからでないと差押えできません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

専門的な内容で少し難しかったですが、この事頭に入れておきます。

心強いです。
有難うございます。
頑張ります。

専門的なアドバイス受けて時期がきたら活かします。

お礼日時:2017/11/19 00:20

そこまで明らかな隠しだと、


別の手立てで差し押さえできます。
その場では無理ですけど。
返還命令などの処置がされる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼遅くなりました。
言われる様に明らかにおかしいと言う事をやってるのに裁判官は見てくれませんでした。

いつか裁かれる時が来ると思います。
アドバイス参考に頑張ります。

有難うございます。

お礼日時:2017/11/19 00:35

債務者が財産を他者名義にすることで、債権者の権利確保を妨害した「詐害行為」は、「詐害行為取消権」(民法424条~426条)に基づいて減少した債務者の財産を元に戻す様にしましょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

すごく専門的なアドバイス有難う御座います。
色々悪事をやられてまして、友達からも韓ドラの世界だって言われてます。

私も知恵をつけて戦います。

お礼日時:2017/11/19 00:10

なんか間違いの指摘を受けたので補足します。



その兄に振り込んで預金ゼロにした通帳のコピーを裁判所に提出して、この兄の預金口座は債務者の責任財産に属するということを証明すれば、裁判所で差押え命令は出せます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼遅くなりました。
裁判では履歴を1ページ分しか出さず、残りは見つかり次第だすと言ってました。
履歴が最初で最後の訳がないのにおかしいと反論したのに私の弁護士は何もせず、事務員から出さない物はしょうがないでしょ!と言われてしまいました。
アドバイス受けてあの時きちんと出させていたらと思います。
弁護士会に相談し、その件を代理弁護士に伝えて出さす様言って貰いましたがしてくれませんでした。嘘を覆す証人が現れ弁護士になら証言すると言ってくれたのに、それもとってくれず、また弁護士会を通じて言って貰った所、逆ギレして判決前に辞任してしまいました。

弁護士より頼りになるアドバイス有難うございます。

お礼日時:2017/11/18 23:55

強制執行されそうなことが分かって、それを逃れるために通帳などの名義を変更すると、強制執行妨害罪(3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこれを併科する)になります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。
この知識を活かして、次に進みたいと思います。

お礼日時:2017/11/18 23:31

>その通帳は一旦キレイに残高を無くして兄と思われる名義に振り込んだりしてました。



と言う訳でしょう。
債権差押命令の段階で、どんな証拠を提出しても、兄名義の口座は差押えできないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!