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こんにちは。
カテゴリーが正しいのか分からないのですがアドバイスなど
お願いします。
義父母は受信料を年払いにしていて、通帳引き落としなのですが、
2年間のあいだ我が家の分まで引き落とされていたのです。
つまり2軒分の受信料です。コールセンターに義母が電話して余分に取られた金額の返却を求めたのですが認められませんでした。
NHKの理由は「引き落としの名義変更されていないから」です。
以下、これまでのいきさつです。

(1)三年前に義父母の古い家を壊し、私たち夫婦が新築して住むことに
 なりました。
(2)引っ越してすぐNHK受信料の集金が来て、名義の変更をしました。
 その際、年払いのほうが多少得になると聞いていたので変更手続きを
 したのですが、「今払ってください」と言われたので断りました。
 変更したからといってその場で一年分払えというのは納得できなかっ
 たからです。
(3)その後すぐに受信料横領が社会問題となり、その後受信料については 何の音沙汰もなかったので、 あえてこちらからは何も言いませんで した。

そうしたら、我が家の受信料が義父母の通帳から引き落とされていたのです。引き落としの際、領収書が送付されてくるのですが、それには義父母宅の一軒分の金額しか記されてありません。もちろん我が家には領収書など送られてきていません。
年に一度の引き落としで、しかも領収書が一軒分なので2年間気がつかなかったようです。今あらためて通帳を見て知ったのでした。

以上のいきさつがあるのですが、返金しないという姿勢にどうしても納得がいきません。もし名義変更されていなくて引き落としが出来ないのであれば、まず我が家に連絡があるのが普通だと思うのですが・・・
それを何も言わずに自動的に前の住人だった人間(この場合は義父母)の通帳から勝手に引き落とすのは許されるのでしょうか?

今後どうしたらよいでしょうか。

A 回答 (4件)

非常にありがちなんですが、余計話が大量に出てきて本題が何がなんだかよくわからないですね。


たとえば、二重請求の話と受信料横領問題は何の関係もありません
No.1氏に私も同感です。
あえて関連付けるなら、そういった不明徴収があることを知りえているのに契約内容、請求、支払
い状況を確認しなかった注意義務違反があなたにありますが?

要するにこの話、一つの家屋なのに、居住している二人の名義でNHKとの契約になっていたという
ただそれだけのことですよね。
だから、一人分を返してくれと。


まず、そもそも受信料の法的根拠は何か?
それは「放送法」です。
(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に
ついての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

これに基づき、NHKとの契約上の規約があり、この中で契約の単位がこう記されています。

日本放送協会放送受信規約
(放送受信契約の単位)
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に
設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

つまり、今回のケースですと、「義父母」と「私たち夫婦」の二世帯が同居してますので、二世帯分
徴収されていたことが間違えではありませんので「返せ」という法的根拠がありません。

ただし実際にはかなり柔軟な運用をしており、一つ屋根の下に今回のように二世帯同居しているケース
で二世帯分の徴収はしていないようです。
しかし、原則的には「世帯ごと」であり「住居ごと」ではないので、「返せ」という根拠はありません。
せいぜい今後、一世帯の契約にしてもらうのが限度でしょう。
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この回答へのお礼

受信料の支払い自体義務ではないので、どんなものかと思っていたのですが・・・やはり難しそうですね。
義父母とは世帯も名義もまったく別ですし、もしこれが赤の他人だったとしても「変更なしだから」と引き落とされるんでしょうかね。
今回は私の落ち度があったとして、返金はあきらめたほうがよさそうですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/04 06:06

NHKを役所のように考えていませんか?


役所でも問題が多くなって、NHKではものすごい問題にもなっていますよね。

自分を守るのに自分で知識を持たなければいけません。
勧誘員などは正規の職員ではなかったり、説明不足も多いです。それでもその説明不足を納得して判を押したのでしょう。

(1)ご両親の口座からご両親分とあなた方の分が引き落とされているのですね。このご両親分は今のお住まいの分ではありませんか?
(2)あなた方の分は手続き漏れでご両親の口座から引き落とされたのではないですか?あなた方は別に支払っているのですか?契約名義と引き落とし名義は必ず一緒である必要はないですし、奥様名義の契約料の引き落としを旦那さん名義で引き落としたり普通のことです。口座名義の住所確認は無理ですしね。
(3)領収書が1件分ということですが、ご両親のところ以外にあなた方のところにも来ていませんか?来ていなければ領収書の発行に問題はありますが、来ていれば単なる手続き漏れでしょう。
(4)名義変更をしたのであって、引き落とし口座の変更をしていなければ、勝手に引き落としたことにはならないでしょう。前の住人が赤の他人であれば、名義変更ではなく新しい契約となるでしょう。

ご両親がテレビのない生活であったり、施設入所などで施設に入っているのであれば負担する義務はないでしょう。ただ証明が必要ですのでNHKに相談しましょう。
単純にあなた方の分がご両親の口座から支払われたのであれば、その分をあなた方から直接はらうべきでしょう。そして手続きをしっかりすべきでしょう。
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この回答へのお礼

我が家の分の領収書はまったくありません。送られてきたこともないです。(だったらすぐ気がつくのですけどね)
単なる領収書未発行のミスとして片付けられそうですね。
なお、引き落とし口座は所定の用紙に記入したおぼえがあります。
ただ控えもないし3年も前なのでうろ覚えです。
今回は私のミスとしてあきらめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 06:10

>(2)引っ越してすぐNHK受信料の集金が来て、名義の変更をしました。



文字通り読めば、問題はNHKの事務的ミスですよね。
おっしゃる変更の際に、引き落とし先を切り替えるべきなのに、質問者さんの口座からの新規引き落としだけ処理したのです。そして、義父母の方からの引き落としをストップし忘れたということになります。

その点を強調しましょう。
集金人はNHKの代理ですから、集金人のミスもNHKの責任です。
言い逃れは許されません。民法もそのように定めています。(参考URLもご覧ください。)

電話窓口の人は、「いきさつが本当か分からない」と言うでしょう。
しかし、NHKが契約を取る時は口先でも名前と住所さえわかれば、契約として成立したものとみなすはずです。その点を相手の口から言わせましょう。言わない場合は、そういう事例がたくさんあると言って、畳んでください。
その上で、「集金人に口頭でいった内容も、正式な事務手続きとしてNHKが無視することは許されない。そうなら、消費者は集金人という代理人を信用できない。信用できない集金人を寄こすNHKの神経はどうなっているんだ。騙された方が悪いのか!」と言ってください。

そこまで言えば、普通の窓口の人は、びっくりするでしょう。
それでもだめなら、訴訟に訴えると言ってください。
実際に、少額訴訟で対応できる金額なので、本当に訴えても審理は1日で終わります。
また、訴訟の前に国民生活センター(これも組織の形態は、NHKとおなじ独立行政法人ですが)に訴えて見ても良いと思います。無料で相談に乗ってくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私がいちばん納得いかないのは、私宅に何の連絡もよこさないことにあるのです。引き落とししたのなら領収書を送るべきですよね?
それすらしないでいることに対して不信感があります。
もう一度かけあってみるか検討してみます。

お礼日時:2008/06/04 06:03

お怒りの気持ちは分かりますが、落ち着いてもう少し他人に分かるような文章を書いてください。



>(1)三年前に義父母の古い家を壊し、私たち夫婦が新築して住むことに…

親の家を壊して、若夫婦が住む家を建てたのですね。
それは分かります。

>(2)引っ越してすぐNHK受信料の集金が来て、名義の変更をしました…

新しい家は若夫婦の名前にしたのですね。
ここも分かります。

>我が家の受信料が義父母の通帳から引き落とされていたのです…

新しい家の分が親の元の口座から引き落とされていた。
つまり、NHKに対する契約者名義は息子の名前になったが、引き落とし口座は従前のままで変更手続きがなされていないということですね。
息子 (夫) の銀行印を捺した覚えはあるのですか。

>それには義父母宅の一軒分の金額しか記されてありません…

この文からは、家を建て替えたあと、親はどこかへ引っ越しして別に暮らしていると読めます。
2軒分取られるのは当たり前ではありませんか。

>(2)引っ越してすぐNHK受信料の集金が来て、名義の変更をしました…

NHKに限らず電気やガス水道などでも同じですが、契約者名義と引き落とし口座名義とが必ず同一であるわけではありません。

特にあなた方の場合、新築とともに新たな契約を結んだわけではなく、従前の契約を名義変更したとのことですから、そのとき一緒に引き落とし口座も変更する旨の判子を捺さなかったら、口座は従前のままです。

>もし名義変更されていなくて引き落としが出来ないのであれば…

だから名義を変更したことは分かりましたけど、引き落とし口座の変更も届けたのかどうか、今一度ご確認ください。

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なお、私は NHKの肩を持つわけでは決してありませんが、ご質問文を読む限り、あなたのほうに手続き上の不備があったものと推察いたします。
結局、親は新しい家に同居しているのか出て行ったのかも、ご質問文では明確ではありませんしね。
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この回答へのお礼

義父母は別の場所に引っ越しました。
そこであらたに登録して受信料を払っております。
ちょっと分かりにくい説明で申し訳ありません。
ちなみに私は通帳の口座番号やら印鑑やら記入押印したおぼえがあります。ただ控えなどはなくなってしまったので、私の不備といえばそうかもしれませんね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/04 06:01

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