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相手は登記されていない会社なので、差し押さえる物が銀行口座しかありません。しかし、その会社名と口座名義の名前が違うのですが、その場合差し押さえは無理なのでしょうか?(例えてゆうと、いろはカンパニーとゆう会社名で口座名義はいろはとゆうかんじで口座名義は会社名の前半だけなんです。)
無理な場合は他になにか手立てがありますか?あきらめる他ないんでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

うーん、高い授業料を払ったと思って、泣き寝入りして下さい。


と言いたいところなのですが、血も涙もない回答になるので
私の拙い知識をひねり出してみようと思います。

買った物が「パチンコ攻略法」ですよね?
タチの悪いものです。勝てば不満がないでしょうが
そんなものがあれば、業者が一番儲かるのですが
買ってしまったのだから、仕方ないですよね。
そのホームページ等に、「絶対」儲かるみたいな煽り文句があればいいのですが
ホームページのデータを消去されてしまえば、おしまいです。

そういった点で勝訴はできるでしょうが、回収方法の話に移ります。
そのような会社は常習と思うので、質問者さんのように
適切な知識をお持ちの方が現れたとしても、うまく回避できる技術を持ちえています。
どういったものかと聞かれても、よく知らないのと
こういった公になる場で、堂々と言えるものではないので
その点はご容赦ください。

そういったことを踏まえた上の話ですが、半額もどってくるのなら
よし、という落としどころはムリでしょうか?
私としては、今回めぐり合わせたような悪質な企業が
半金を戻してくれるというだけでも、儲けものだと思います。

しかし、全部返せ、おまえの会社を信じて使ったパチンコ代も返せ
と思うでしょう。
そこまでいくと、法律のプロにお任せするしかありません。
つまりは弁護士に相談して、適切に処理するというが妥当だと思います。

金額がそれほどでもないなら、裁判貧乏という事態に陥る
と思います。そこで、ご自身でやろうと思われるでしょうから
相手が海千山千の業者だと、太刀打ちできないと思います。

あれこれ言いましたが、私は半額で妥協するのがいいと思います。

補足であげてくださいました「口座名義」のことですが
その会社(?)の持ってる口座自体が問題というわけではなく
「債務名義」という強制執行をするために必要な
民事執行法22条に定められた物が必要となります。

長々となりましたが、参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
騙された自分にも非はあると思っていますので、やはり半分で妥協したほうが良さそうですね。
アドバイス本当に」ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/15 22:45

>相手は登記されていない会社なので


であればそれは会社ではなく個人事業主ということになります。

>しかし、その会社名と口座名義の名前が違うのですが、
誰の口座名義なのですか。普通はその個人事業主の名前になるはずですけど。
(法人であれば法人名義が出来ますが、そうでなければ屋号はつけられますけど基本的に個人事業主の名前になります)

>その場合差し押さえは無理なのでしょうか?
差し押さえ以前に債務名義を獲得しないと差押できませんよ。
債務名義を得るには、支払督促なり訴訟なりが必要ですが、そのときに相手を特定することが必要ですからね。

ご質問には、

>いろはカンパニーとゆう会社名で口座名義はいろはとゆうかんじで口座名義は会社名の前半だけ
と書かれているのですが、それであれば「いろは」という法人が登記されているはずです。
通称名として異なるものを使っているにしても、口座の名義は、個人名又は登記された法人名義でしか作れませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し色々調べてみます。

お礼日時:2006/06/15 22:42

回答の前に、行政当局の担当者なのでしょうか?


単なるカテゴリ違いと承知の上で回答です。

登記をされていない会社というと、どういう形態なのでしょうか?
そして、未払い金の回収をしたいというご要望だと思いますが
契約書等はありますよね?
無ければ、差し押さえるのに非常に手間がかかると思います。

質問者さんが、債務名義を有しているのでしょうか?
単に差し押さえるものがないから、銀行口座を…。
というお気持ちはわかりますが、その講座を差し押さえる前提は整っていますか?

補足要求が多いですが、正確に回答するために必要なので
補足をお願いします。

この回答への補足

ぶっちゃけた話相手はパチンコ攻略法を売り物にしているガセ会社です。消費者契約法を元に返金を要求しています。半分しか返さないとゆうので裁判をしようと思ったのですが、勝訴しても返金に応じない場合どうなるのかと人に聞いたりしたところその時は強制執行する事になるって言われたんです。ただ登記簿にはのっていないし、会社名と振り込んだ宛名(=口座名義ですよね?)が違ったので銀行としては差し押さえできないんじゃないかと言われたんです。振込の明細に カ)と入っていれば法人と聞いたような気がしますがそんな印はありませんでした。
購入にあたっては特に契約書もなかったんですが…

補足日時:2006/06/15 20:21
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