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掲示板等で他人を誹謗中傷された場合にプロバイダーに対して、被害者はそのログの開示を要求できる法律がいま審議されていますが、そこで思ったのですけど、この法律は外国にあるプロバイダーには適応されるのですか?

A 回答 (4件)

 日本の法律は、日本国内のみに有効な法律ですので、外国までは効力が及びません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。.com等はwhoisで確認したいと思います。

お礼日時:2001/11/27 15:29

日本の国会で話し合われていることですから、


日本国内です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。.com等はwhoisで確認したいと思います。

お礼日時:2001/11/27 15:28

 この法律は目下のところ、日本国内に本拠を構えるISPのみに対して適用可能な法律であると思われます。

仮に、この法律が刑法であれば、日本の法律であっても偏在主義を取って外国のISPに対しても適用できる可能性がありますが、情報の開示を義務付ける法律ですので適用は困難でしょう。インターネット世界が発展するに従って、国家間の協力により国境を越えたシステムが生まれると思いますが、今のところはこのような穴の大きな法律で対処するしかないのが現状ですね。
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ありがとうございました。.com等はwhoisで確認したいと思います。

お礼日時:2001/11/27 15:27

この法律について審議された11月6日の参議院総務委員会で、総務省総合通信基盤局長がつぎのように答えています。


「プロバイダーの所在地やそれから発信者の住所地が外国にある場合でありましても、例えばプロバイダーが日本国内に営業所を置いている、そういう場合でありますれば、当該侵害情報が当該営業所の管理下にあるような場合であれば基本的に本法案の適用があるというふうに考えております。ただ、例えばプロバイダー等が日本国内にそういう営業所を置いていないということになりますと本法案の適用はないのではないかというふうに考えております。」
つまり、日本に営業所を置いているプロバイダーに対しては、請求ができる余地があるものの、全く日本に物理的な営業所がないようなプロバイダーに対しては請求ができない、ということです。これは、行政側の立場を示したものですから、実際の司法判断でどのように判断されるかは、今後の実例に委ねられます。ただ、この答弁はこれまでの裁判管轄の考え方と大きくは異なっていないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。.com等はwhoisで確認したいと思います。

お礼日時:2001/11/27 15:30

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