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国の法令等の一部変更を行う際「削除」は2重線での修正。
「削る」は紙を上から貼るなど書いてある内容が見えないようにする修正。
この2点の訂正要領の根拠はどこかにあるのでしょうか。
調べても要領しか書いてなく、なにを根拠にやっているのか分かりません。
わかる方教えてください。

A 回答 (4件)

No.3さんの回答に尽きるのですが、気になったのが、「「削る」は紙を上から貼るなど書いてある内容が見えないようにする修正。

この2点の訂正要領の根拠はどこかにあるのでしょうか。」というのは、何かの書籍に書いてあったのですか?
 削除と削るの違いを比喩的に説明している文章なのか、あるいは、改正案を作成している現場の役人が、いわゆる「改め文」に間違いないかチェックする場合、改正対象の条文を刷りだした物に、改め文に従ってそのような作業をしているという話なのか不明です。
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法令を改正する法令中に用いられる、「削除」や「削る」を定義する法令はありません。


法令を改正する法令の条文の効力として、「削除」や「削る」が効力を生じます。

具体例として、
会社法を改正する法律(令和元年法律第70号)の規定の一部を下記に掲げます。

「…第三百三十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(取締役の資格等)」を付し、同条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
…」

つまり、「削る」は、法令を改正する法令の規定の効力により、削られる。
(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の規定が、削ると定め、同法が施行されることで、同法の効力として、会社法331条の従前の見出し(取締役の資格等)が削られる)

他方、「削除」は、法令を改正する法令の規定の効力として、被改正法令の従前の文言を「削除」に改正するということです。
(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の規定が、会社法331条1項2号を、「二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」から、「二 削除」と改めると定め、会社法の一部を改正する法律が施行されることで、会社法331条1項2号の文言が「削除」に変わる)

結局、法令を改正する法令中の「削る」や「削除」の意義は、法文の文言解釈の問題ということになります。
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下記のサイトに違いについてこうありました。


ですから、二重線の修正とか紙をはるなどは慣習なのでしょうね。

「削る」・・条項そのものをなくす場合 従って、後ろの条項の番号が繰り上がる。
「削除」・・本文はなくなるが、条項そのものは残す場合。従って、後ろの条項の番号が繰り上がらない。

法律等改正 「削る」と「削除」何が違う?
https://legal-shirai.net/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%A …
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昔からの慣習ではないですか。

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