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売買報告書ありのタンス株を一般口座に入れて売却しました、確定申告します。

これ以外に最近売買した株式については特定口座(源泉あり)に入れて確定申告を省き、税金の徴収を完結するつもりでした。

ですが、口座が混在する場合はトータルで確定申告をしないといけないというアドバイスを見ましたがそのとおりでしょうか?

確定申告をもともとするつもりなら特定口座源泉なしで一般とトータルで申告すれば良かったのですが、
特定口座源泉ありで税金が完結するなら最近の売買はこちらを利用しよう思っていました。

買ってばかりでまだ売却はしていません。混在口座を一緒に申告なら売らずに来年特定口座(源泉あり)にまわそうと思っていますので教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

株の譲渡益の課税方法は、他の所得と違うので、独自の知識が必要です。



某証券会社のQ&Aを見た限りでは、一般口座だけ確定申告すればよいと受け取りました。
以下に、コピーしておきます。
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特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合
確定申告を省略することができます。
(『特定口座年間取引報告書』は、お客様にのみ交付されます)

※ 特定口座の他に、一般口座での譲渡益がある場合は、一般口座の譲渡益について確定申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最近株投資を復活させたんですが、masuling21さんとは、回答者としてご一緒する機会がたびたびありました。知識の広さ、見識の深さ、アドバイスのお返事が簡潔、的を得ていることが多く大変感心していました。なおかつ、何でも聞いてくる人には、「少し自分で勉強すれば・・」というもっともだ!という姿勢に尊敬します。

長くなりました、特定口座の源泉ありと一般口座は
まったく別物と解釈していいということですね。
で、特定口座源泉ありで税が完結するので譲渡益をいくらでもだすことができますね。

バブルの後遺症がようやく解消されてきています。
これは中、長期運用の主人の口座で社会保険料や市・県民税あたりの認識不足で(勉強中)増額されたら困るので、税を完結できる源泉ありにしました。
私自身の口座は短期で売買。まだ一般口座に損したものがかなり残っていますので、今年度は損益通算し扶養から外れないよううまく申告します。
来年度はその扶養控除を外れないよう特定口座源泉ありを利用します。

masuling21さんは本業デイトレーダー(?)ですか。頑張ってください。

お礼日時:2005/11/04 20:50

売れ筋マネー雑誌の「ダイヤモンドZAI」今年の3月号、確定申告特集の中に、源泉徴収口座と他の口座があり両方利益がでている場合は、源泉徴収口座以外を確定申告するとなっています。

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この回答へのお礼

参考にさせてもらってる三つ前の質問で意見の相違があるようですね・・・。

税務署からもらってきていた、国税庁発行のパンフレット
~申告手続きのあらまし(平成17年版はまだなので平成16年版)~
に目を通しましたところ、以下のように図入りで書かれてます。

   “特定口座での取引(源泉徴収口座)→申告不要
    図の一部に選択という文字”

図をみるとよく解るのですが、一般口座を持っていても申告は不要で、人によっては定率分の還付が申告すればあるので、選択するということのようです。

不動産取得もあったり証券税制もいろいろ変わるのでわかりづらくなっていますね。
ご指摘の通り別物と認識できました。


   

お礼日時:2005/11/04 22:56

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