A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
無償で個人から法人へ株式を譲渡しても、なんのいいこともありません。
個人から法人へのみなし譲渡(所得税法59条2項)となり、その株式の時価で譲渡したものとみなして、父親に所得税が生じます。
逆に会社には、その株式の時価で受贈益(法人税法22条2項)が発生したものとみなされ、法人税がかかります。
父親の個人財産を会社に移して相続税対策をするという方針は間違っていませんが、無償ではデメリットが大きすぎます。
No.1
- 回答日時:
>会社への名義変更はメリットあるのでしょうか?
なんともいえません。
>やはり贈与税が発生するのでしょか?
もちろん。
相続税対策は税理士にご相談下さい。単純ではありません。
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