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土地の譲渡損失の確定申告で給与所得のほかに株売却益(特定口座)の所得税があるのですが、還付されるのでしょうか?株の利益で損失を穴埋めしました。株のほうの所得税はかなりの金額なのですが。給与所得と一緒に申告したほうがいいのか、ほかにも住民税なども心配です。

A 回答 (1件)

原則的に土地の譲渡損失は他の所得と損益通算(合算)することは出来ませんので、還付を受けることはありません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/3203.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。還付されないのは残念ですが、給与分の税金がもどってくるだけでもいいですよね。勉強になりました。

お礼日時:2007/02/05 19:21

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