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知的財産関係の仕事をするにあたって、弁護士だけができて弁理士ができない業務は何かあるのでしょうか?弁理士が訴訟の代理人になれるのなら、知的財産分野に限ればどちらも違いがないような気がしています。知的財産関連の仕事を目的に弁護士を目指している人がいますが、なにか弁理士にない旨味があるのでしょか?

A 回答 (2件)

弁理士では独占禁止法に適用される事態になると不利です。


日本での事例はあまり無いだけに海外で事業展開している会社では人材が不足しているかもしれません。

弁理士が訴訟代理人になれる制度はありますが、
他の法律と連携することになると物足りなくなります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。「独占禁止法に適用される事態になると不利」というのは、犯罪行為として刑罰が果たされる場合があるので、弁護士でなければ扱えなくなってくるという意味でしょうか?となると、確かに他の法律と連携という意味で弁理士だけでは扱いきれませんね。納得です。ちなみに、なぜ日本での事例はあまりないのでしょうか?

補足日時:2005/11/06 09:42
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弁理士だと「産業財産権(工業所有権)」が主体じゃないですか?


弁理士は訴訟代理人にはなれませんね。

この回答への補足

さっそくご回答ありがとうございます。弁理士も特許訴訟に関しては訴訟代理人になれるよう法律が変わったようです。また、工業所有権も知的財産権なので、知的財産専門の弁護士なら工業所有権も主体と考えています。この認識が間違っているのでしょうか...

補足日時:2005/11/06 09:06
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