No.2ベストアンサー
- 回答日時:
弁理士では独占禁止法に適用される事態になると不利です。
日本での事例はあまり無いだけに海外で事業展開している会社では人材が不足しているかもしれません。
弁理士が訴訟代理人になれる制度はありますが、
他の法律と連携することになると物足りなくなります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。「独占禁止法に適用される事態になると不利」というのは、犯罪行為として刑罰が果たされる場合があるので、弁護士でなければ扱えなくなってくるという意味でしょうか?となると、確かに他の法律と連携という意味で弁理士だけでは扱いきれませんね。納得です。ちなみに、なぜ日本での事例はあまりないのでしょうか?
補足日時:2005/11/06 09:42お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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