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タイトルのとおりです。父親からの相続権を放棄する場合、祖母からの財産相続などに影響するのでしょうか?

もしかしたらとんちんかんな事を聞いているのかもしませんがその場合はご指摘をお願い致します。

A 回答 (3件)

日本には代襲相続という制度がありますので、父親の相続放棄があっても祖母のの財産を遺産相続する場合は関係ありませんよ。



通常は相続人になれますので安心してください。
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#1の方の仰る通りですが、補足しますと、



代襲相続は民法887条で認められている制度なので、遺言によらずとも当然に認められます。相続分は父親が相続する筈だった分です。

つまり、祖父がいれば祖父の取り分1/2の残り1/2を、いなければ全額を、あなたの父親の他の兄弟達と代襲者たるあなたとで均等に分けます。

代襲相続できない場合もあるのですが・・・まあ通常は考えなくても良い事態なのであえて言いませんが。
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父親が亡くなって、そのときには相続放棄をした。


その後、祖母が無くなった。
こういう事ですね?

祖母の遺産相続には、孫は死んだ父親の代わりに代襲相続する権利があります。
これは、祖母の遺産の相続に関する権利です。
法律的には父親の遺産の相続とは全く無関係です。

つまり法律的には相続する権利があります。
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