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こんにちは。

私は働いているため、夫の扶養には入っておりませんが、私の母を夫の扶養に入れております。

年末調整の紙を記入するにあたり質問があります。

母は61歳(父とは離婚)で私たちとは別居しており、毎月10万円ちょっとの収入があります。ただし、私(自営業で年収が600万強)は税金上の都合から、住民票を結婚後も移しておらず、母とは住民票の上では同居となっております。ですので、保険料は私と母が一緒となっております。

母の年収は10月末時点で100万弱なのですが、12月まで働くと125万円になると予想されます。

過去の質問を読んでいると、扶養控除閾値は103万円であるとか、130万円であるとか書いてあり、ケースバイケースで異なるのだろうと思いました。

1)私の母の場合、130万円まで申告しても扶養内となるのでしょうか?

2)ならない場合、夫は約900万円の年収ですが(会社勤め)、むしろ母には11月、12月と働いてもらわない方が税金還付顎と言う意味では得なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

扶養に関しては、おおむね、税法(所得税・住民税)上の扶養と健康保険法上の扶養の二種類の基準があるとお考え下さい。


この二つは異なる閾値を持ちます。

103万円は、税法における、給与収入の場合の額です。
被扶養者の給与収入がこの額未満であれば、税法上の扶養親族と認定され、課税所得に対して扶養控除や配偶者控除などの所得控除が適用可能です。
算式は「給与収入額103万未満-給与所得控除65万円=38万円未満(扶養親族認定所得金額)」です。
公的年金や雑収入だと違う計算方法になります。

130万は、健康保険法における生計収入の場合の額です。
ただし、被扶養者が60歳以上又は一定基準以上の身障者であればこの額は180万円です。
基本的にこれらの金額未満であれば健康保険の扶養家族となれます。
生計を維持するための継続的な収入が全て対象となります。(同居や血縁関係の制限は省略します。)
なお被扶養者の収入は扶養者の2分の一未満でなければなりません。

なお、どちらについても、事実上の扶養関係が無ければ条件を満たしていても適用されないのが原則です。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。2つの閾値の理由も分かりました。

お礼日時:2005/11/11 13:23

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