A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
[労務関係の仕事]がどのようなのか内容が分かりませんが大丈夫だと思います。
私の場合は医療関係事務長でしたので、社会保険の加入脱退、労災の加入脱退など社労士がやる仕事をしていたので問題ありませんでした。「労務関係」がどのようなものかによりますね。直接聞くのなら連合会でなく登録する県会に聞いた方がよいと思います。No.1
- 回答日時:
社会保険労務士法法第3条第1項では以下のようになっています。
次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
1.社会保険労務士試験に合格した者
2.第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
ここの、「労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務」の部分については、
社会保険労務士法施行規則第1条の2で詳しく定められています。
検索しても詳しい内容が出てきませんでしたので、手元にある書籍のページ数を記載しておきます。
労働法全書(平成18年度版、ISBN4-8452-5222-8)の、1808ページに載っています。
国家公務員や地方公務員ではなさそうなので、民間で該当しそうなところと言えば、(労働法全書参照)
2号 労働社会諸法令の規定に基づき設立された法人の役員又は従業者として従事する労働社会諸法令の実施事務
4号 法人や個人事業の従業者として従事する労働社会諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く)
6号 法人等の労務を担当する役員として従事する業務
※労働社会諸法令は、社会保険労務士法別表第一の、労働及び社会保険に関する法令をご参照ください。
(法令等、政府の発行物に関しては、著作権は発生しない旨、労務行政研究所に問い合わせの上確認しています。)
もし、実務経験と認められなかった場合には、別のところで実務経験を積むか、事務指定講習を受講されては如何かと思います。
(自分の場合、工場勤務で実務経験はありませんでしたので、事務指定講習を受けました。)
(どんな人:事務指定講習受講経験者)
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