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半年前に入所した特許事務所の所長が、私の売り上げが悪いので減給処分すると言ってきました。この売り上げ計算の仕方というのが、数種類ある仕事の一部しか反映されない計算方法らしく、私が行った全ての労働を正確に反映しているとは思えず甚だ疑問で、疑問を呈すると、そんなこというなら減給だ、とどなる始末です。そこで、疑問なのですが、私の現在の給与税込み38万の場合、減給されたとしたら、労働基準法で許される減給額とは具体的にいくらでしょうか。関連ページを見ましたが複雑でよく分かりません。ご教示ください。

A 回答 (3件)

労働基準法第91条(制裁規定の制限)


[就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ]

労働基準法では減給可能額ではなく、月給制であれば毎月最高一割が上限としているだけです。したがって、その一割を何ヵ月行うかは懲戒の内容によることになります。それに不服があれば交渉、あっせん、訴訟へ。

売り上げが悪いので減給処分ということですが、これだけの理由では減給はできないですね。所長の経営が下手だから、所長の給料をまず減らすべき。特許事務所のバブルは落ち着いたのでしょうか。少し前までは豪遊していたようですが。まぁそんなイヤミは意味が無い。たぶん当初の給与設定が少し高いので減らしたいなぁという考えではないかとも思いますが、数種類ある仕事の一部しか反映されない計算方法を採るのは何か根拠があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この不可解な計算方法を含め、入所してから不可解な点が多々目に付いています。他の所員に聞いても、そういうものだ程度の回答しか帰ってきません。以前売り上げの件で所長に呼ばれて、疑問を投げつけると、すぐに逆上して、減給!と言って出て行ってしまいました。何かの折には労働局に相談します。

お礼日時:2005/11/17 09:52

あなたが承諾しない限り1円だって減給できないですよ。



但し、
「労働基準法 第91条
(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
という法律があるので、就業規則上の決まりがあるなら、10%までは減給できます。

業務規定に違反した、などの事例に限られます。
「売り上げが悪い」では減給できないですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。10%までなのですね。就業規則を再度見てみます。

お礼日時:2005/11/17 08:48

ここに聞くよりも、最寄りの労働局の無料相談のほうがよいかと思います。


URLは東京労働局の無料相談です。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2005/11/17 08:47

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