No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No2. まかちんでごわす。
「回答に対する補足」拝見。三つの道があります。
最初の道
売却した証券会社に相談して下さい。但し、引出して売却した株券が、
従業員持株会理事長名義か、引出と同時に本人名義に書換えたものかは存じませんが、
通常(あくまで通常)、取得単価がわからない場合、名義書換え終了日を取得日とする
以外には手がありません。しかし、これでは、対象期間に購入した株式であると、
証明することが難しいと考えます。おそらく、ご相談予定の証券会社も、
お手上げと思います。しかし、一応、相談してみて下さい
第二の道
税務署の納税相談コーナーに資料を持って出向き、相談してみて下さい。
対象期間の購入株数はわかるが、その取得単価が持株会に明細資料が残って
いないため、算出し、特定することが出来ない旨を説明した上で、
引出明細書(平均買付単価が記載されていると思いますが)の平均取得単価で、
代用することが出来るか否か?
また、年2回(通常)従業員持株会から発行される「残高のお知らせ」
(平均買付単価が記載されていると思いますが)から、類推した取得単価で
代用できるか?
さらに、月々買付けていたので、例えば、対象期間の各月の月中平均株価、
もしくは月末終値で代用することが可能か?
(株価はYahoo!ファイナンスから入手できます)
尚、即答がもらえない場合でも、どのように処置すれば良いか、他にどのような方法が
考えられるかも聞いてみて下さい。
第三の道
証券会社は、《証券会社に関する内閣府令第60条第8項》により、
取引残高報告書・顧客勘定元帳等の法定帳簿を10年間保管することが
義務づけられています。請求すれば、必ず交付してくれます。
持株会事務局に相談し、某大手証券会社に請求するように説得してみて下さい。
持株会名義で、対象期間の各月の買付株数&単価、売付株数&単価がわかる
ものが必要です。単に、月末のお預かり残高だけでは意味がありません。
この写しを手元に用意することをお勧めします。次に、人事部給与課?へ行って、
同じく対象期間の給与明細を用意して下さい。
以上、2点から、エクセルで毎月何株をいくらで購入していたか、が復元できます。
この、エクセルで作成した資料を持って、(再度?)税務署の納税相談コナーに行き、
事情を説明後、この自作資料で確定申告が出来るか否かを聞いてみて下さい。
ケース・バイ・ケースですが、昨年、株式譲渡益の確定申告において、
その取得単価の算出が複雑なため、エクセルで自作の資料を作成、
それを基に確定申告を行なった方たち(デイトレと聞いています)がいるそうです。
∧,,∧ では、では、がんばって下さい。
( ´^ー^)つ 節税への道が、開かれんことを祈ります。
No.6
- 回答日時:
反論を買いそうですが、
>おそらく私のように持株会で取得した株式を売却して、この制度を利用する方は苦労されるでしょうね
書類を紛失しているから苦労するんであって、書類がある人は何の問題もないので、誤解のないように。
また、冷静に考えてください。
大雑把な計算をしますが、(取得株数があるので一概にはいきません)仮に月2万の給与天引きがあって、14ヶ月の天引き総額が28万。この株が運良く倍の株価になったとして、売却益28万。この28万の10%が税金で取られるのだから、28,000円ですね。
この28,000円が節税になるだけなんですが・・・。
給与天引き額は妥当としても株価が倍になってなければもっと少ない税額で済みますし。
天引きを月10万してた人、H14のこの頃から株価が三倍になったりした人からすると泣くに泣けない金額かもしれませんし、28,000円が大金なのも承知してますが、多くの人が、保存しておくようにと書かれた書類を「あちゃー失敗した」で、済ませてしまうと思うのは私だけでしょうか。
買い付け明細がないといわれて怒り心頭のところにこんな回答が来て気分を悪くしていることかと思いますが。
私も回答に対するコメントを一部の人にだけするのは感じが悪いなぁと思うものですからあえて苦言を書き込みました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
信託銀行に粘り強く交渉されてみては・・・と書き込みましたが、再発行はもとより他の証明でも不正利用になりやすいので、おそらく税務署もだめなのではないでしょうか?
この欄を使いまして、ごめんなさい。makachinnさんのアドバイスいつも参考にさせてもらってます。
ネコのちょこっと絵文字がいつもすごいなー、上手!と思ってます。
No.3
- 回答日時:
持ち株会(上場会社が前提)の緊急投資優遇措置1000万円まで非課税)の適用の取得対価の額のお知らせは郵便で既に各個人に送付されています。
その書類は”再発行できません”と注釈されています。おそらく質問者様は意味がわからず、お手元に届いたとき廃棄されてしまったのでしょう。
持ち株会管理は証券代行をしている信託銀行の管轄になるので、会社の窓口に聞いてもわからないでしょうし、担当の方は信託銀行の返事をそのまま伝えたのかもしれません(責任は求められないような)ないという表現は不適切で、もう再発行できないと言われたのでしょう。
粘り強く交渉してみることはできるかもしれませんが、事務的に処理されること、あるいは、紛失も自己責任とすればいたしかたないとおもいますが・・・。
ちなみに作成基準日はどこの持ち株会も平成14年末ごろ作成ではないでしょうか。
今から三年前の書類ですね・・・。
ご回答ありがとうございました。
残念ながら、3ヶ月以上は書類を保存していないようなのです。
(これにはほんとに驚きました)
まあ、当時の書類をなくしてしまった私の責任なのですが。。。
No.2
- 回答日時:
まず、何はさておき、平成13年11月~平成14年12月に、kageninさんがお勤めの会社は、
既に上場していましたか、上場会社の持株会事務局が買付明細の記録を失くしたとは、
にわかには信じられないのですが・・・・・・
平成13年11月~平成14年12月に、未上場でしたら、この緊急投資優遇措置は、
適用されません。勘違いしていらっしゃいませんか?
さて、勘違いしていらっしゃらないことを前提に・・・
(1)緊急投資優遇措置の適用を受けるためには、『特定上場株式等非課税適用申告書』の
提出が必要です。
(2)この申告書は、従業員持株会の場合は、”『取得対価の額を証する書類』”に基づいて
作成し、また添付する必要があります。
(3)この『取得対価の額を証する書類』は持株会から交付を受けます。
(4)再度、持株会に問い合わせて見て下さい。持株会には、事務委託をしている
証券会社(または信託銀行)に相談して、対応を考えてもらうように依頼してみて下さい。
(5)持株会事務局は、必ず事務委託先と相談します。
(6)元来、持株会事務局に当時の買付明細の記録がないこと事態、大変な失態です。
しかし、記録がないと言ってもその当時、既に上場されているならば、事務委託先、
または売買の執行を行なった証券会社側に売買記録が、残っています。
この、事務委託先または証券会社側に残る売買記録と、kageninさんの給与明細
(持株会は給与天引き)とに基づいて、持株会事務局が復元することは可能です。
(6)確定申告に際し、一点注意することがあります。
緊急投資優遇措置は、平成13年11月30日~平成14年12月末日までに、
購入した分に対して非課税の措置が適用されます。
税法では、「先入先出」の原則がありますが、この措置の適用を受けるのは、
対象期間に購入した株式です。ご注意下さい。
次に、不幸にもkageninさんが勘違いしている場合ですが、株式の取引を
(1)特定口座・源泉徴収あり・・・確定申告の必要はありません
(2)特定口座・源泉徴収なし・・・証券会社から郵送(1月中~下旬)されてくる
「年間取引報告書」に基づいて確定申告が必要です
(3)一般口座・・・自分で取得価格を計算し、確定申告を行ないます。
一般口座の場合、持株会事務局に買付明細の記録がない以上、取得時期・取得価格を
特定するのは簡単には、行きませんが、持株会事務局から、
「清算明細書」または「引出明細書」(株券を引出して売却している場合)
の発行を受け、それを持参の上、売却した証券会社に相談して見て下さい。
∧,,∧ では、では、がんばって下さい。
( ´^ー^)つ 勘違いしていらっしゃらない事を祈ります。
この回答への補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。
まず、私の勤める会社は東証一部上場企業で、事務委託先は、日本最大の証券会社です。どちらも問い合わせしましたが、買付明細は3ヵ月程度しか保有していないということで、当時の売買記録もないということでした。
せめて売買単価がわかれば、給与明細と照らし合わせて、
明細を復元できるのですが、事務局、証券会社とも当時の株式の売買単価もわからないと言っていました。どうも信じがたいのですが。(おそらく私のように持株会で取得した株式を売却して、この制度を利用する方は苦労されるでしょうね。)
makachinnさんがおっしゃるように持株会からの引出明細書は保有していますので、売却した証券会社に相談してみます。いろいろと有難うございました。
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