No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1年以上在籍する社員には、年1回必ず健康診断を受診させる義務が会社にはあります。
しかしながら、健康診断には原則として健康保険は使えません。生活習慣病検診ですと、健康保険が利用できます。
会社の健康診断を受診できるかどうかは、その会社の方針なので、どちらともいえません。
もし受けられなかった場合は、健康保険加入後に、健康保険組合または政府管掌健康保険の健康診断を受診することができます。ご利用を検討ください。
東京で政府管掌健康保険の場合は、申し込み先は以下です。
http://www.tosyakyo.or.jp/kenshin/
http://www.shahochu.com/ken_teiki.htm
健康保険組合の場合は、各組合にお問い合わせください。
参考URL:http://www.tosyakyo.or.jp/kenshin/
No.4
- 回答日時:
健康保険への加入と、労働安全衛生法による健康診断は直接関係ないといえばそうであるが、しかし、労働安全衛生規則第44条では、
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一 年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
とされており、「常時使用する労働者」の定義が問題になります。パート社員や期間を定める短期労働者の場合は、常時使用する労働者ではないので、健康診断の義務は適用されません。
雇用契約でどうなっているか分かりませんが、最初の2カ月間は、もしかするとたとえば「パート社員扱い」になっているのでしょうか?
なお、タイミングの関係でその年度に、労働安全衛生法による健康診断が受けられない場合は、#2で説明したように、健康保険を利用した健康診断(一部負担がありますが)を受けることもできます。
No.3
- 回答日時:
まず会社の健康診断について。
会社には常時使用する労働者を雇い入れるときの健康診断と、
毎年1回定期的に行う定期健康診断を行う義務があります。
これらは労働安全衛生法という法律に基づくもので、費用は会社持ちになっています。
健康保険への加入と、労働安全衛生法に基づく健康診断とは関係がありません。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
入社後2ヵ月後からしか健康保険に加入できないというところは多少ひっかかりますが・・・
なお、詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上お確かめくださいね。
No.1
- 回答日時:
健康診断料が全額会社の負担であれば、健康保険に加入していなくても関係ありませんが、個人負担がある場合健康保険に加入していない場合は診断料を負担することになります。
その場合は、国民健康保険を使用してください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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