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現在派遣社員をしております。

入社後三ヶ月たてば入社祝い金10万円が支給されるのですが
厚生年金・健康保険の加入もちょうど同じ頃になるそうです。

もし入社祝い金を貰う前に保険へ加入していた場合
この祝い金10万円からも年金・保険料が差し引かれてしまうのでしょうか?


引かれてしまうのであれば一ヶ月遅く加入するようお願いしようと思っています。

A 回答 (1件)

健康保険料、厚生年金保険料の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額は、事業主から労働の対償として受ける全てのものを含み、名称のいかんを問いません。

また、食事などの現物で支給されるものでも所定のルールで金額に換算して含めます。ただし、臨時に受けるもの及び三ヶ月を超える期間ごとに受けるものは報酬の範囲外とされています。

ご照会の「入社祝い金」は、広い意味で労働の対償といえると思われますが、焦点は、就業規則で定めたものかどうか、全ての入社する者に例外なく払われるのかどうかでしょう。規則性や必然性があれば、賞与と同等と判断される可能性があります。

私見ですが、これは賞与と同等とみなされ、保険料の対象になると思われます。しかしんながら標準報酬や標準賞与の決定権は、保険者(厚生年金及び政管健保なら社会保険事務所、組合健保なら保険はその組合)にご確認されることをお勧めします。

>引かれてしまうのであれば一ヶ月遅く加入するようお願いしようと思っています。

人によって取扱が代わるのなら不公平となりますので、そのような扱いがまかり通るなら、会社としてはおかしいと思います。もしそれが会社として正当に行っている制度なら、あまり深く食い下がらないほうがいいと思いますよ。

この回答への補足

詳細なレスありがとうございます。

私の派遣会社の場合、派遣先によって入社祝い金がもらえるところと
もらえないところに別れています。

また、今の時点で私と同じ派遣先に入社した人も祝い金がもらえるのかは不明です。
(未確認ですが求人期間によって祝い金が出ない可能性もあるため)

このような場合も賞与と同等の扱いになるでしょうか?


>あまり深く食い下がらないほうがいいと思いますよ。
そうですね。「無理です」と断られた場合は食い下がらずに大人しくしようと思います。

補足日時:2008/08/14 19:07
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この回答へのお礼

本日派遣先に担当者が来たので訪ねたところ
賞与扱いとのことでした。
保険料が引かれるかは分からないとの返事でしたが
おそらくひかれるでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/19 19:10

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