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健康保険組合と源泉徴収は連動していますか?

A 回答 (3件)

いいえ。


「源泉徴収」というのは、所得税を給料天引きすることです。
所得税は税務署の管轄ですから、健保組合はいっさい関係しません。
なお、住民税を給料天引きすることは「特別徴収」といいます。
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> 健康保険組合と源泉徴収は連動していますか?


ご質問の意味がチョット判りかねるのですが・・・
【健康保険組合】を「健康保険組合に加入している場合の健康保険料」又は「加入していること自体」と言う意味で使われており、【源泉徴収】を『給料から所得税や個人住民税を控除する行為』(辞書で調べたらそういう事だと書いてあります)という本来の意味で使われておるのでしたら、健康保険と源泉徴収は連動いたしません

理由
(1)健康保険料は標準報酬月額で決定しており、その月の賃金に含まれる残業代などの変動賃金に影響されない【これは保険者が「協会けんぽ」「健康保険組合」に関係なく同一の考え方】。
(2)一方、所得税は「社会保険料等控除後の課税対象額」を基準に源泉徴収額が導かれていくので、上記に書いた変動賃金にある程度は連動している。
(3)また、「社会保険料等」には『健康保険料』『介護保険料』『厚生年金保険料』『雇用保険料』の4つが有るため、健康保険単体で連動すると考えるのには無理がある。なお「雇用保険料」はその月の賃金額に対して定率なので、源泉徴収額との間に比例関係を見る事が出来るかもしれない。
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会社員の場合、加入する健保組合からの依頼により、保険料が天引き(源泉徴収)されます。


これは連動しているといえるでしょう。
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