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4月に出産予定で昨年10月から夫の健康保険の被扶養者になってます。その前は国民健康保険に加入してました。
出産時に30万ほどのお金がもらえるようですが、これには加入期間は関係ないのでしょうか?ちなみに夫が今の健康保険に入ってからまだ1年たっていません。あと、付加金というのもあるようなのですが、これをもらう条件とかはあるのでしょうか?
よくわからないので教えてください。

A 回答 (4件)

まずは「付加金」から。



健康保険法に基づく給付を「法定給付」と言い、法律によって定められた給付のことを言います。
例えば、出産育児一時金は、法定給付で1児につき30万円となっています。
「付加給付」は、今現在の保険証が健康保険組合である場合において、法定給付とは別に健康保険組合独自で給付してくれる場合があり、これを「付加給付」と言います。

つまり、出産育児一時金は法定給付30万円+付加給付の金額が支給されることとなります。

また、その請求方法としては、普通に出産育児一時金の請求を出せばよいだけです。
後は、健康保険組合にて支給決定してくれますよ。

>これには加入期間は関係ないのでしょうか?

出産時に加入している健康保険制度から支給されますので、加入期間はまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
健康保険組合のHPに付加金の説明がまったくなく、金額だけ書いてあったのでよくわからなかったのですが、一緒に貰えるようなので安心しました。

お礼日時:2005/02/03 15:12

>健康保険に入ってからまだ1年たっていません。



健康保険に加入1年以上というのは、専業主婦をしている妻も、「1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した妻は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することもできる」ということです。その場合はご主人は請求できません。

あなたもご心配要りません。ご主人が健康保険に加入していて保険料をきちんと払っていますから、子供1人につき30万円が受け取れます。ちなみに双子なら2倍の60万円です。

勤務先の健康保険によって、「付加給付」がついて30万円+αが給付されます。ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。

元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと心配だったのですが安心しました。

お礼日時:2005/02/03 15:09

出産育児一時金は、健康保険に加入してさえいれば全ての人に支給され、加入期間は関係有りません。



政府管掌健康保険の場合は30万円一律ですが、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によっては30万円の他に賦課金として上乗せで支給される場合があります。

その場合は、健康保険組合に出産育児一時金の請求書を提出すれば支給されます。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
URL参考になりました。

お礼日時:2005/02/03 15:03

政管健保なら期間は関係なく30万円出ます。


一時金は期間は関係ありませんよ。
付加金についてはよくわかりません。
ごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
期間は関係ないということで安心しました。

お礼日時:2005/02/03 14:59

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