アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

海外フォーラムとかでよくTV番組がWindows media playerで視聴可能なように加工されてネット上にアップロードされていたり、MP3の音楽ファイルがアップロードされていて、不特定多数の人がDL出来るようになっているのを見かけます。
そういうのは犯罪ではないのですか?
海外では日本のようにそういう行為は規制されていないのでしょうか?

よく記事を読んでみると、日本の方がアップロードしていたりも、曲のリクエストなどもしていました。
私は自分の欲しいCDがあったらレンタル屋さんでレンタルしますし、購入もします。
なのに無料でDLしてるなんて腹立たしいです。
結局、そういう場所からだと"誰がDLした"とか特定は不可能だからみんなDLするのでしょうか?
これはアップロードする側もDLする側も罪に問われないのですか?

A 回答 (9件)

 ANo.2です。



 記事は5年前の物ですが、今でもそのサイト運営されてますよ(^^♪
http://music.lycos.com/downloads/

 どうも、簡単に書きすぎましたので、色々誤解を与えているようですので、もう少し私の知る限りの事を書いてみます。

 個人的には、やはり専門家のANo.5さんのお答えのとおりだと思います。
 何故なら、今迄、日本で、アップロードで警察に摘発された事件が少なくとも2件ありますし、一方、ダウンロードで摘発された例はありません。いくら匿名性が高いと言っても、日本の警察はその手のノウハウを持ってるみたいですから、やろうと思えばダウンロードしている者も特定できるんじゃないかと思います。現に、アメリカでは特定しています。ですから、ダウンロードについては、日本では裁判例もありませんから、違法とも合法ともまだ判断されていないです。ということで、グレーゾーンと書かせていただきました。何故、シロではなくグレーゾーンかは後ほど書かせていただきます。

 それと、P2Pの件ですが、無断でDLした側も違法となる場合があると言う書き込みかあリますが、前述のとおり、日本で摘発された例は私の知る限りはありません。もしあれば、ネット上で大きな話題になると思うんですが…。それと、現実の話として、P2Pで著作権者に許諾を受けてDLする人っているんでしょうか?
 以上のことはどうでもいいことで、P2Pについて注意すべき点は、ANo.7さんが「4」で書かれているとおり「ダウンロードしたファイルがそのまま共有可能とされる場合があること」です。これは、P2Pのソフトにもよるんですが、自らアップロードできる状態にしておかないと、ダウンロードできないように出来るソフトと、ダウンロードしてそのままおいておくと、つまり別のところにダウンロードしたファイルを移さないと、他人がダウンロードできる状態になる、つまり、アップロードしているのと同じ状態になるソフトがあります。気をつけないといけないのは、後者ですね。

 ANo.7さんを見習いまして、もう少しこういうネットを介した著作物の複製について、書いてみたいと思います。

 結論から書きますと、こうしたP2Pのように、ネット上でファイル交換することは、著作権法第23条に定められている、送信可能化権、公衆送信権の侵害が問題になると思います。
---------------------------------------------------------------
○著作権法
(公衆送信権等)
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
---------------------------------------------------------------

・P2Pを介して音楽ファイルをアップロードする場合に、ファイル交換ソフトを利用してCDなどの音源をコピーした場合、この段階で、日本の著作権法では送信可能化権の侵害が発生することになります。これは、複製権と異なり、個人的使用や家庭内使用は免責の理由にはなりません。
・次に、音楽交換ソフトのユーザー間でファイルが交換されるわけですが、日本の著作権法ではアップロードした方は、公衆送信権の侵害になります。
・アメリカでは、アメリカの法律上、複製権が問題になり、さらに、それを世界中に広く送信していると言う事で、領布権の侵害とみなし違法とされたのが、ナップスターの判決の趣旨です。

 と言う事で、今の日本では「一罰百戒」みたいですが、悪質な例(相当数のファイルをアップロードしていた方)が摘発されたんですね。これは、送信可能化権の侵害を問責された物と言われています。

 なお、複製権ですが、これについてはANo.7,8さんのとおり、アップロードされたファイルをダウンロードする行為は、今の日本の著作権法の解釈では、私的複製として適法行為とされているのが現状です。
 ですから、今のところ誰も摘発されていないわけです。

 ただ、個人的には、質問者さんのとおり、日本人は著作権など形のない権利の保護と言う感覚に疎い、と言う事も事実ですね。国民性でしょうか。

参考URL:http://music.lycos.com/downloads/
    • good
    • 0

なるほど


ダウンロードが複製に当たるのは、そうかもしれませんね。
ただ、純粋なダウンロードは、やはり、私的利用として違法とはならないのでしょうね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
    • good
    • 0

無断でダウンロードすることが、犯罪に当たる可能性について。



1.まず、ダウンロードは、著作権法の「複製」に当たります。したがって、基本的に著作権者の許諾がない限り、違法です。(著作権法21条)

2.しかし、著作権法30条により、私的使用のための複製については、著作権が制限されていますので、許諾なしに行っても違法とはなりません。(逆に言えば、私的使用その他権利制限規定に該当するとは認められないような無許諾のダウンロードについては、複製権の侵害として違法となります)

3.なお、この際、コピープロテクションを回避して複製を行うことは、私的使用のための著作権制限には当たらず、原則どおり、著作権者の許諾が必要とされます。(許諾なくコピープロテクションを回避してダウンロードした場合には、複製権の侵害として違法となります(そういう技術があるかどうかは不勉強で知りませんが))

4.また、P2Pソフトにおいて特徴的な問題として、ダウンロードしたファイルがそのまま共有可能とされる場合があることがあげられます。これは、ダウンロードした当人がその意識がなくとも、アップロードしているのと同様の状態になっているわけで、注意を喚起するために、「P2Pで無許諾でダウンロードした場合には違法となりうる」という言い方をすることがあります。

5.ちなみに、アメリカ著作権法は、日本著作権法30条のように、私的使用のための複製について著作権を制限しているものではなく、一定の条件下で公正使用を認めるという構成をとっています。このため、ネットを通じて無許諾で全曲をダウンロードするということは、公正使用に当たらず、複製権侵害であるという判断が示されています。(2001年のナップスター判決)

6.おまけですが、ネットカフェなどでのダウンロードが、著作権法30条1項2号に該当して、私的使用のための著作権制限の適用を受けず、複製権侵害に当たると解する余地もあるのではないかとも思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました☆すごく勉強になりました。

お礼日時:2005/12/27 23:55

仮に無料で配信していたとしても、著作権者の許可をとっていれば、違法ではありません。


著作権者の許可を取らずにアップロードすれば、違法です。

日本では、P2Pの場合について、無断でDLした側も違法となる場合があります。
アメリカでは、無断のDLについても違法とされます。

#2のお話はもう5年以上前の話です。
アメリカでもそれ以降いろいろな判例が出ています。
    • good
    • 0

弁護士です。


みなさんダウンロードも罪になるとおっしゃっていますが何を根拠におっしゃっているのでしょうか?
アップロードに関しては公衆送信権や複製権の侵害となり著作権法違反となりますが、ダウンロードについてはどのような罪になるのでしょうか?
いやみでいっているのではなく、たまに聞く話で、調べてもわからないので、ぜひご教授ください。
    • good
    • 0

MP3自体をアップロードする事は何の問題も有りません。

問題になるのは自分に権利が無い楽曲等をアップロードする行為です。仮にサーバーが海外に有っても、送信者が日本からアップロードしていれば、日本の法律が適用されるので、著作権法違反という事になります。
またダウンロードに関しては、グレーゾーンだったはずです。
    • good
    • 0

アップロードもダウンロードも罪になります。


ですが、ホームページの場合は国や地域によって法律が違ったりしていますからアップロードしているホームページがあってもすぐ逮捕とまでの状況になるまでは難しい場合もあります。ですのでそういったホームページを見つけた場合は警視庁などへ通報した方が宜しいかと思います。

ちなみに警察などはWinMXなどといったP2Pやオークションに対する違法ファイル(TV番組・音楽などの違法コピー)に関する取り締まりを強化しておりますので、P2Pの
場合はアップロードした側、ダウンロードした側の両方が逮捕された例はあります。
    • good
    • 0

 こんばんは。



 グレーゾーンかもしれないですね。
 有名な検索サイトの「ライコス」のアメリカ版には、MP3でダウロード可能な音楽が掲載されているサイトを検索する機能がありますから。
 こんな大手がやっているということは、違法ではないんでしょうね。もし違法だとすると、それを幇助することになりますから。

http://ascii24.com/news/i/net/article/1999/02/02 …

参考URL:http://ascii24.com/news/i/net/article/1999/02/02 …
    • good
    • 0

両方罪になるけれど、特定されなければ(見つからなければ)


捕まらないので、皆高をくくっているのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

特定されないようにファイルアップをするサイトを通じているようです。そのサイトはただ利用されているだけのような気がします。
そのファイルに直接リンクして・・・みたな感じでした。
でも思えば着うたの無料サイトなんかも同じようなものですよね?

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 18:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!