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どなたか賢明な方お教えください。

小生、信用取引で買った株がありまして、

それがこのたび1:3の株式分割を発表しました。

会社発表によると

株式分割基準日 平成18 年1月4日 (水曜日)
効力発生日 平成18 年1月5日 (木曜日)
株券交付日 平成18 年2月23日(木曜日とあります。

ところが、1/4から新しく法律が改正されて1/5から

子株が還流すると風の頼りに聞きました。

この新法とはどういうものか詳しくご存知の方はおられないでしょうか?

また、ソースはどこにあるのでしょうか?

あと、信用取引をしている場合追証などの関係はどうなのでしょう?

A 回答 (3件)

ソフトバンクのことでしょうか?


詳しくは会社のリリースに出ています。
http://www.softbank.co.jp/news/release/2005/0511 …

新制度とは法律ではなくて、東証が新たに定めたルールのことです。今までの株式分割は、新株が実際に売買できるようになるまで2ヶ月かかっていました。これによって需給のバランスが崩れてマネーゲームの対象となる銘柄が多いことが問題視されていました。

信用取引をしている場合でも、従来のように現物としての担保価値が目減りすることがなくなりますので、権利を取りやすくなると思います。
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この回答へのお礼

なるほど・・・この新制度はやはり確かな情報なのですね。
とすると、分割直後の乱高下がおきにくくなるんですね。
あっ、ちなみに原弘産です。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/01 14:59

 信用取引の場合、子株は関係ありません。


 買建価格と分割基準日の株価、その時点での損益、手数料と金利を元に新規の価格を算出します。1:3であれば勿論1/3の価格がベースになります。
 建玉の株数にも変更はありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
と、いうことは概ね価格150万で1枚買建てをしていると、約50万で1枚の買建てに変わってしまうわけですね。

お礼日時:2005/12/01 14:41

人の金で分割権利はとらないほうがあなたのためです。

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この回答へのお礼

私もそう思います。ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/01 14:41

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