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今の仕事は機材の運搬をしています。
大型に大型2種、フォークなどの免許を持っています。
運転しているのはトラックやユニック車です。
毎日ではありませんが ユニック車を運転し、
免許はありませんがクレーンの操作もしています。
玉がけの免許なども
もちろんありません。
会社の支店長にクレーンと玉がけの免許を
会社で取らせるという話は出たので
取りたいといったのですが そのままになってしまいました。
折をみて先日 取りたいと言ったのですが
取らせるつもりは無くなったのか
あやふやな返事で終わってしまいました。
私は一番 平社員なのでそう何度も
支店長に「まだ取らせてもらえないのか?」
と、強くは言えません。
でも物損事故や人身事故などを起したときには
どうなるのでしょうか?会社や私がです。
それとも操作できれば免許は特に必要ないのでしょうか?
労働組合にこっそりチクッて
会社に一言言って欲しいですが
ユニック乗らせる人物は 免許のある人間に
限定させてやらせています と、逃げられそうです。
わたしはどうしたらいいのでしょうか?
困っています。

A 回答 (2件)

元現役の有資格者です。


吊荷と共に運転者が移動できる定格5t未満の揚重機(クレーン等)は無資格でも良いとおもいます。
少し古かったら御免なさい、事故が多いので変更された可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
自分なりに調べてみます。

お礼日時:2005/12/17 09:35

こまった会社ですねぇ・・・。


質問者様が無免許で重機等を操作していて事故がおこった時にこのような
状況だと、会社は指示していないのに勝手に質問者様が操作したと言い逃れ
しそうですね。会社の命令で操作しなければならないのでしたらやはり、
上司なりにお願いするしかないように思います。自腹で免許取得という方法
もあるかと思いますが、費用の面で辛いでしょうね。それでも何かあってか
らでは遅いですからねぇ。
回答になってないですが・・・。
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この回答へのお礼

貴重なご意見 ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/17 09:35

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