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先日、粉末状になっているカップスープの素が
2割引になっていたので購入しました。

賞味期限が近いのだろうとある程度予想をして
特に確認せずに購入したのですが、
購入した時点で2日ほど賞味期限が切れておりました。

販売する側は賞味期限の切れた食品を販売することは
違法にはならないのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


賞味期限とはその期間内であれば美味しく食べられるとする期日表示みたいですね。

「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持
されていることがあるものとする。」と
食品衛生法に謳われているようなので
販売が違法ということはなさそうです。


弁当などにある「消費期限」とはその物の品質を
そこねる恐れがあるので期限を過ぎてから
売ることは万が一を考えると出来ないと
思うので廃棄処分が取られていると思います。

今回はカップスープなので
「ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」

に該当するのではないでしょうか?
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