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はじめまして。私は、主人と二人で自営業をしております。(青色確定申告)
現在42歳です。(私は、専従者)
国民年金+国民年金基金(月に17,000円少し)に加入しております。

実は、私が派遣に行くという話しがでてきました。(3カ月位)
個人的には、スキルアップにもなるし、やりたいのです。

ただ、派遣会社が言うには厚生年金に加入しなければならないとの事です。
議員の年金未納問題とかで、厳しくなっているそうです。
つまり、基金の加入件もなくなるのです。3カ月後に、国民年金に戻るのですが
その時に、同じ条件の基金に加入するとなると、なんと月に2万円ものアップ
になるのです。

どう考えてももったいない・・・
ある人に聞くと、両方入る方法もあると言うのです。
でも、おそらく厚生年金はもえらない。つまり、捨て金になるだろうと
言う事です。たった3カ月程度なら、それでも良いかと思っていますが
そんな事が出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

難しい問題ですね。


厚生年金に加入しなければならない条件は、

1.勤務先が厚生年金の強制適用事業所である
2.おおむね2ヶ月以上の勤務となる継続的雇用である。
3.一ヶ月の正社員の勤務日数の3/4以上の勤務日数がある
4.一日の正社員の勤務時間の3/4以上の勤務時間がある

上記4条件を全部満たすと強制的に厚生年金に加入しなければなりません。
考えられるのは、上記の4条件のどれかを満たさないようにすることです。

で、ご質問にある厚生年金に加入していて国民年金にも加入という話ですが、厚生年金加入者は同時に国民年金加入者です。厚生年金を通じて国民年金に加入しており、これを国民年金2号被保険者といいます。

これに対して国民年金に単独で加入するのは国民年金1号被保険者といい、ご質問にある国民年金基金に加入できるのは国民年金1号被保険者のみということです。

残念ながら国民年金1号被保険者に加入したまま、つまり国民年金基金に加入したまま厚生年金に加入する方法というものは存在しません。基本的に国民年金・厚生年金は社会保険庁で管理していますので認められていない重複加入というのは出来ないのです。

で、本来は厚生年金に加入して国民年金基金を脱退、また国民年金1号被保険者に戻って国民年金基金再加入すればよいだけなのですが、問題は保険料ですよね。
数年前に予定利率が大幅に引き下げられた関係でご質問のように再加入時の保険料はかなり高くなりますので、できれば継続したいところでしょうけど。。。。。

方法としては厚生年金への強制加入の条件を満たさないようにする以外はよい方法はないものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
結論は、無理と言う事なのですね。(;_;)
派遣会社と相談してみます。
出来なければ、この仕事は諦めざるを得ません・・・

お礼日時:2005/12/12 13:21

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