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5月に退職します。
退職後すぐに、海外で一年ほど過ごすので、
住民票を抜こうと考えています。
住民票の変更は代理人でも可能だと思っていますが、
退職後の国民年金への加入手続きは代理人でも可能でしょうか?

A 回答 (4件)

>退職後の国民年金への加入手続きは代理人でも可能でしょうか?



可能です。
ただ海外転居届を出すと任意加入ですが、任意加入したいということでよろしいでしょうか?
その場合は面倒だから1年分支払ってしまうのがよいかと思います。

この回答への補足

可能なのですね。あぁ良かった。ありがとうございます。
ところで、5月末日に退社してすると、6月より国民年金となりますよね。
6月1日に転出届けを市町村に提出すれば、”6月の加入義務はない”ということでよろしかったでしょうか?

補足日時:2005/04/10 22:01
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ちょっとした裏技を補足します。



退職日を5/30とすると、5/31に年金1号被保険者となります。この場合5月分の厚生年金の支払は亡くなる代わりに国民年金の5月分の支払が生じます。
しかし、6/1以降、6/29までに出国した場合には6月分の国民年金の支払は不要です。
これは、「同一月内の加入脱退」にはならないからです。

ただこの場合健康保険も5/31に国民健康保険加入又は任意継続の必要性が出てきますが。。。。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました。
とりあえず、代理人でも手続きできることがわかり、とても嬉しいです。
アドバイスを参考に、上司と相談の上退職日を決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/16 16:59

>6月1日に転出届けを市町村に提出すれば、”6月の加入義務はない”ということでよろしかったでしょうか?


駄目です。

転出届には国外転出日を記入します。
その日が5/31であれば「保険料の支払い」はないでしょう。これは帰国して再度転入されたときにパスポートで確認されます。

ですから6/1に転出届を出すのであればまだ出国していないから間に合いません。

もし出国日が6/1以降ですと、最低一ヶ月の支払が必要です。

これは5/31まで2号被保険者であり、その6/1に2号->1号の切替が起きるためです。
国民年金の任意加入期間の突入は出国日の翌日ですから、6/1に出国しても6/2に脱退となるため、6/1は1号被保険者、6/2に脱退と、同月内の脱退となるため、その月の保険料の支払い義務が発生するためです。
(通常は月末加入の所への支払となるのですが、今回は脱退のためにこのようになります)

6月分の支払を避けるのであれば5/31に出国しなければなりません。

では。
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転出届を出されると、国民年金保険料の納付義務が免除になります。


しかし、任意で加入されたい方は代理人でも出来ます。
または、手続きや保険料の納付代行してくれる「社団法人日本国民年金協会」もあります。

参考URL:http://www.nenkin.or.jp/data/c02/c10201.html
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
手続きなどを代行してくれる協会があるなんで知りませんでした。すごくうれしいです。
さっそくHPを見てみます!

お礼日時:2005/04/10 22:09

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