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交差点で両方向青の場合に、右折車両の左後ろと直進車両の左前がぶつかった場合の過失割合は何:何でしょうか?

A 回答 (4件)

 


 直進車をA、右折車をBとして

ともに青で進入した場合で、かつ信号機が設置されている交差点においては

基本過失割合【基本過失相殺率】は
 A:B=20:80  となる !

 しかし、これは あくまでも基本である !
この場合、〈直進車〉の場合であるならば
速度違反、右折車の既右折、道交法50条違反などがあれば、更にこの基本割合に加算され修正される !

 〈右折車〉の場合においては、徐行せず、直近右折、早回り右折、大回り右折、合図せず、大型車、広路・優先道路からの狭路・劣後路への右折などがある場合には、この基本割合に加算され修正する事が出来る !

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。まさに5行目からを主張したいのですが、これは保険屋さんの仕事ですよね?!

補足日時:2001/12/12 23:16
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 ~付け足し~



↓※ちなみにこれは四輪車同士の事故の場合である !
  それと、信号機なしの交差点においてであれば、
 若干、この基本過失割合は変わって来る !! ↓
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 右折車両が動いている場合は20:80、右折車両が直進の対向車を待つために交差点の中心地点付近で停止している場合は10:90、を基本として状況によって増減ということになるでしよう。

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過失割合について詳しく書いてあり。

ます
       ↓
http://www.hidecnet.ne.jp/~azusa/papain.htm

但し、公的機関ではありませんので、「参考」ということに
しておいたほうがよいと思います。

参考URL:http://www.hidecnet.ne.jp/~azusa/papain.htm
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