アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

まんがのキャラクターを独自の発想で考案しました。他人に”まね”られないために、どうすれば良いでしょうか?

A 回答 (3件)

 日本では、著作権は著作物を創作した時点で自然に発生するもので、登録は要件ではありません。

著作権法による保護を求めるのであれば、マンガを完成させ、発行して頒布するのが一番手っ取り早いのではないかと思います。

 なお、著作権の登録先は文化庁であり、一民間会社に登録したところでそれが創作日の証明になるかどうかは甚だ疑問です。
 また、著作権を登録しても、そのことは、著作権の移転と質権の設定・消滅に関して第三者への対抗要件となるだけで、著作物の創作日を証明するということではありません。
 それから、著作権法第76条第1項では、第一発行日を登録できることにはなっていますが、これとて他の有力な証拠があれば覆されることにご留意下さい。
 
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追記



 こちらの質疑応答も参考になるかと思います。

 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=182738

 また、下記URLもご参照下さい。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html
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著作権登録すればいいと思います。


参考URLや特許庁のページ

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
を見てください。ただ、お金が掛かります。

参考URL:http://business1.plala.or.jp/selle/tyosakuken4.h …
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