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子供が20歳(学生)を迎える時期になり、年金支払い手続きの通知が来ました。今の年金制度の見通しや仕送りの厳しさを考えると、本当に払う必要があるのか疑問です。そこで、(1)もしも22歳の就職をしてから納付しても、年金額が減るだけで何か問題ないのでしょうか?(2)必ず20歳から支払う義務があるのでしょうか?(3)女の子なので、結婚すれば3号保険者になるのなら、払わなくてもいいような気もします。詳しい事をご存知でしたら、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.問題ありません。

25年以上払えば受け取れますので。

2.そのとおりです。払う義務があります。

3.3号保険者の制度は見直しされる可能性があります。

ちなみに学生には特例制度がありますので、これを利用されるのがいいと思います。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。特例制度のことについて、社会保険事務所に確認してみます。

お礼日時:2005/12/15 21:51

少しキビシメの回答をします。

ご承知おきください。

(1)(2)
日本は国民皆(かい)年金制度を採用しております。
20歳以上60歳未満の日本国在住者は全て公的年金保険に加入する義務があります。
免除、特例を利用せず保険料を納付しない方は違法行為者となります。
御子様を違法行為者として世に送り出したいのですか?
年金保険は支払った保険料を現在給付を必要としている方々や他の使途に使われます。払った保険料は巡り巡って自身を支えていただく事に繋がる互助制度であることと、親としての自覚をお持ちになるのが宜しいでしょう。

(3)
男女差別を助長しているように見えます。
国民年金3号被保険者となる特例(所謂三号特例)は将来見直しが掛かる制度です。2号被保険者の扶養配偶者が得をして単身の2号、夫婦共2号世帯との不公平さが議論されています。
現行の制度であっても女性だから3号特例が適用されるわけでは在りません。扶養配偶者が3号特例を適用されているのです。
結婚される御主人が低収入の自営業者で娘さんが高収入の会社員となれば3号特例は夫が適用されるのです。現実問題、主夫となっている世帯も年々増えています。


今後の事についてはまず支払うことを第一に考えてみてください。本人が払うのが一番良い選択です。親へ仕送りをしながら支払うのは相当厳しいと思いますが成人となった以上国民の義務を全うするべきです。

どうしても学業とバイト等の両立が厳しい状況であるなら、仕送りを強要せず、もっと専念させると考えるなら代わりに支払っておき就職後の返済を求めるべきと考えます。一社会人としての自覚を持ってもらうのが一番でしょう。

逆のことを言っているのではないか?と少し不安を感じたのですが、親が子に仕送りをする様な状況はあまり好ましい状況とは思えません。該当する場合は御一考ください。

蛇足ですが親が支払った年金保険料は親の税金から控除されますので立替払いがお得になる世帯は多い為、税金の裏わざとして使われます。
家計の状況が許さないようであれば若年者猶予や学生納付特例を御利用されるとよいでしょう。
追納期間が10年に延長されます(2年を超える分は追徴金が掛かります)

当然10年たてば未納同様、年金額計算基礎となる保険料納付月数にはカウントされませんので将来の年金額に影響します。一つだけある利点と言えば被保険者期間のカウントは得られるというとこです。

年金に詳しくないという補足を読みましたので追記します。

国民年金保険は1号~3号全てにおいて老齢基礎年金に影響を及ぼします。
計算式は以外と単純で
794500円*保険料納付月数/480ヶ月(現在評価額)
です。
20歳~60歳までの40年間12ヶ月=480回保険料を納めた人が満額となる794500円受け取れます。
3号被保険者は2号被保険者が納める保険料から国民年金保険料の個人負担分が拠出される制度ですので支払った事になっているだけです。
単身者や夫婦共働き世帯の方々も3号の方々の保険料を拠出しているのです。家の妻も3号被保険者ですが全二号被保険者の方々に感謝しなければいけません。

厳しい事も書きましたが、こんな考えの者もいるのだという目でお読みいただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。あれから、色々と勉強してやっと概要がわかりました。今回、回答いただいた内容も大変勉強になりました。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2005/12/16 23:20

1.このご時勢、会社勤めするとは限らず。


2.法律で決まっています。
3.生涯独身かも。国民年金加入の方が伴侶となる可能性も。#1さんご指摘の件はかなり切実な問題です。

以上の理由で、学生納付特例を使用せず親が支払っています。よって、小遣い無し。

確定申告で控除対象となります。
少なくとも学生納付特例は必要です。卒後追納できますが、利息が必要です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。特例制度を利用しないで、支払う方が良いかもしれませんね。社会保険事務所にも、聞いてみます。

お礼日時:2005/12/15 22:01

学生納付特例を申請してそれが認められて払わないのならば、なんら問題ありません。

将来、納付特例を申請していた期間の分を過去数年分さかのぼって納付できます。

ただ、申請をしないで、女の子だから、年金制度の将来の見通しが暗いから納付しないなんてもってのほかですよ。貴方もこの先、年金をもらいたいのでしょう?自分はもらうのに自分の娘の年金を払わない(払わせない)なんてあまりに勝手です。そういう人が年金制度の見通しを暗くしているのですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。年金については、よくわかっていないことが多いので、社会保険事務所に確認してみます。

お礼日時:2005/12/15 21:49

こんばんは。


学生さんということで、学生納付特例制度を利用されたほうがいいです。もし年金を払われないのなら、この制度は利用されたほうがいいです。

あまりいい例ではないのですが、
20歳で事故にあった人と、19歳で事故にあった人がいて、2人とも同じ障害者になりました。19歳の人は、二十歳前傷病ということで、20歳になったら障害基礎年金を受給できましたが、20歳の人は年金を払ってなかったので、障害基礎年金を受給できませんでした。

学生納付特例という制度を利用されますと、月々の掛け金を免除されます。そのうえで、万一障害者になってしまった場合は、障害基礎年金を受給することができます。

手続きはお近くの社会保険事務所でできますので、お尋ねになるといいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。社会保険事務所に確認してみます。

お礼日時:2005/12/15 21:46

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